○村上市特別支援学校就学助成金支給規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、特別支援学校に就学する心身障害児の完全就学の目的達成と、その福祉の向上に資することを目的とする。

(特別支援学校の範囲)

第2条 この規則において「特別支援学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校をいう。

(助成金の支給)

第3条 第1条の目的を達成するため、前条に規定する特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部に就学する児童生徒の保護者で、村上市に住所を有するものに助成金を支給する。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、特別支援学校就学助成金支給申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、特別支援学校就学助成金支給決定(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(異動の届出)

第6条 転出その他の事由により第3条の規定に該当しなくなったときその他申請内容に異動のあったときは、対象者は、速やかにその事由を付して市長に届け出なければならない。

2 前条の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(助成金の額等)

第7条 助成金の額は、児童生徒1人につき、次のとおりとする。

(1) 市内の特別支援学校に就学する場合 月額 3,500円

(2) 市外の特別支援学校に就学する場合 月額 5,000円

2 助成金の支給は、新たに支給を受けることとなったときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給を受けないこととなったときは、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(支給の時期)

第8条 助成金は、毎年10月及び4月にそれぞれの前月までの分を支給する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市特別支援諸学校就学奨励費助成要綱(昭和58年9月1日村上市教育委員会要綱)、荒川町心身障害児施設入所補助金支給規則(昭和56年荒川町規則第3号)、朝日村特殊教育諸学校就学助成金支給条例(昭和55年朝日村条例第24号)又は朝日村特殊教育諸学校就学助成金支給規則(昭和55年朝日村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

村上市特別支援学校就学助成金支給規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年9月28日施行)