○村上市立学校使用条例

平成20年4月1日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、村上市立小学校及び村上市立中学校(以下「学校施設」という。)を社会教育その他公共のため利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 学校施設を利用する者は、あらかじめ校長に教育上の支障の有無を確かめ、使用前3日までに別に定める申請書を提出し、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

(許可の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 一般興行を行うとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 学校施設利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表の区分による使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を徴収しない。

(1) 本市が利用するとき。

(2) 教育上又は文化の振興に寄与すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、公共のための利用と認めるとき又は特別の理由あると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 教育委員会、学校又は市長が緊急に利用しなければならない理由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用者の責任)

第9条 利用者は、あらかじめ火災予防並びに盗難、危害及び損傷防止の処置を講じ、利用後は確実に清掃整頓をし、原状に回復させなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表に規定する学校施設使用料については、平成21年4月1日から施行するものとし、それまでの間は合併前の村上市立学校使用条例(昭和48年村上市条例第4号)又は朝日村公立学校使用規程(昭和29年朝日村教育委員会規程第2号)(以下「合併前の条例等」という。)の学校施設使用料の規定によるものとする。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

学校施設使用料

区分

使用料(照明料)

1,000m2以上の体育館

1時間 500円 (照明料)200円

800m2以上1,000m2未満の体育館

1時間 300円 (照明料)200円

800m2未満の体育館

1時間 200円 (照明料)200円

教室

1時間 100円

備考

1 屋外施設は使用料を徴収しない。

2 営利を目的としないが、入場料を徴収し、又は有償の会員券等を発行して利用するときの使用料は、定額使用料の3倍とする。

3 市外の者が利用するときの使用料は、定額使用料の1.5倍とする。

4 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない利用時間は、1時間として計算する。

村上市立学校使用条例

平成20年4月1日 条例第96号

(平成20年4月1日施行)