○村上市立学校使用条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市立学校使用条例(平成20年村上市条例第96号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、村上市立小学校及び村上市立中学校(以下「学校施設」という。)の利用に関し、村上市立学校の施設開放に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第47号。以下「開放に関する規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 学校施設の利用を許可された団体が、許可を受けた事項の一部又は全部を変更若しくは取り消すときは、村上市立学校施設利用変更(取消し)申請書(様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、学校施設の利用を許可した後において次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を変更し、若しくは停止させ、又は取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 条例第3条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 開放に関する規則第8条第1号から第7号まで及び第10条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。
(4) 申請以外の目的に利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用を不適当と認めたとき。
(1) 教育又は文化活動であって、営利目的又は興行性の高い事業で利用するとき。
(2) 開放に関する規則第6条の規定に基づく団体が、学校施設を定期的に専有利用するとき。
(3) 市外の団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 教育委員会は、利用しようとする者が前項の指定期日まで使用料を納入しないときは、利用許可を取り消すものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催して行う事業に利用するとき。
(2) 市内の小学校、中学校、高等学校又は幼稚園等が教育の目的をもって利用するとき。
(3) 地域住民の健康、福祉、社会、文化活動又は青少年の健全育成を目的として利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用について公共性及び教育性を持つものと認めた事業に使用するとき。
(利用者の責任)
第7条 条例第9条の規定によるほか、施設等の利用中において生じた利用者の事故については、利用者が責任を負うものとする。ただし、その事故の原因が施設等の不備によるときはこの限りでない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 利用許可のない施設、物件又は火気を使用しないこと。
(3) 施設又は物件を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 指定した場所以外への自動車の乗り入れ又は駐車をしないこと。
(5) 開放に関する規則第8条の利用注意事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び学校長の指示した事項
(報告義務)
第9条 施設設備その他の物件を破損し、又はその異状を認めた場合は、速やかに学校長又は教育委員会に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により学校施設その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市立学校使用条例施行規則(平成18年村上市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
利用団体及び利用目的 | 減免割合 |
市内の小学校、中学校及び高等学校の児童・生徒が利用するとき | 10割 |
市内の社会教育団体及び社会体育団体が利用するとき | 8割 |
市又は教育委員会が主催又は共催して行う事業に利用するとき | 10割 |
その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき | 10割以内 |
備考 上記以外のもので教育上又は公益上必要な場合は、上記減免基準に準じて減免し、又は免除する事ができる。