○旧山北町奨学資金貸付条例の規定に基づく奨学資金の経過措置に関する条例
平成20年4月1日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、合併に伴い、合併前の山北町奨学資金貸付条例(昭和56年山北町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく奨学資金の貸付け及び償還に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け及び償還)
第2条 平成20年4月1日前に合併前の条例の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る奨学資金の貸付け及び償還については、合併前の条例の例による。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年4月1日 条例第98号
(平成20年4月1日施行)