○村上市学校給食共同調理場設置条例

平成20年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 村上市は、学校給食の調理業務等を共同処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象校)

第2条 共同調理場の名称、位置及び対象校は、次のとおりとする。

名称

位置

対象校

岩船学校給食共同調理場

村上市岩船上町2番10号

村上市立岩船小学校

村上市立岩船中学校

保内学校給食共同調理場

村上市下鍜冶屋264番地2

村上市立保内小学校

村上市立金屋小学校

村上市立荒川中学校

高南学校給食共同調理場

村上市中原2726番地2

村上市立朝日みどり小学校

村上市立朝日中学校

山北学校給食共同調理場

村上市温出531番地

村上市立さんぽく小学校

村上市立山北中学校

村上東学校給食共同調理場

村上市山辺里1788番地

村上市立小川小学校

村上市立朝日さくら小学校

村上市立村上東中学校

(職員)

第3条 共同調理場に、必要に応じ次の職員を置く。

(1) 場長

(2) 栄養教諭又は、学校栄養職員

(3) 調理員

(4) 事務員

(5) 運転手

(運営委員会)

第4条 それぞれの共同調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第44号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

村上市学校給食共同調理場設置条例

平成20年4月1日 条例第99号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 条例第99号
平成26年3月20日 条例第26号
平成29年3月21日 条例第10号
平成30年12月25日 条例第44号