○村上市学校給食共同調理場設置条例
平成20年4月1日
条例第99号
(設置)
第1条 村上市は、学校給食の調理業務等を共同処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象校)
第2条 共同調理場の名称、位置及び対象校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象校 |
岩船学校給食共同調理場 | 村上市岩船上町2番10号 | 村上市立岩船小学校 村上市立岩船中学校 |
保内学校給食共同調理場 | 村上市下鍜冶屋264番地2 | 村上市立保内小学校 村上市立金屋小学校 村上市立荒川中学校 |
高南学校給食共同調理場 | 村上市中原2726番地2 | 村上市立朝日みどり小学校 村上市立朝日中学校 |
山北学校給食共同調理場 | 村上市温出531番地 | 村上市立さんぽく小学校 村上市立山北中学校 |
村上東学校給食共同調理場 | 村上市山辺里1788番地 | 村上市立小川小学校 村上市立朝日さくら小学校 村上市立村上東中学校 |
(職員)
第3条 共同調理場に、必要に応じ次の職員を置く。
(1) 場長
(2) 栄養教諭又は、学校栄養職員
(3) 調理員
(4) 事務員
(5) 運転手
(運営委員会)
第4条 それぞれの共同調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため、学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第44号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。