○村上市学校給食共同調理場運営委員会規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市学校給食共同調理場設置条例(平成20年村上市条例第99号)第4条第3項の規定に基づき、村上市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)ごとに設置される運営委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 委員 若干人
2 委員長は、学校給食共同調理場長(以下「場長」という。)をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 給食を受ける学校の校長(場長を除く。)
(2) 給食を受ける学校の給食主任、保健主事又は養護教諭のうち若干人
(3) 当該共同調理場の栄養教諭又は学校栄養職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、村上市教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充員の任期は、前任者の在任期間とする。
(職務)
第4条 委員長は、運営委員会を統轄し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、年2回以上とし、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 教育委員会は、必要に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。
(審議事項)
第6条 運営委員会が審議し、調整すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 献立の作成に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 施設及び整備に関すること。
(4) 環境衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該共同調理場の運営上必要な事項
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、当該共同調理場において処理する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会議で別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。