○村上市公民館条例

平成20年4月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項及び第3項の規定に基づき、市に、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市中央公民館

村上市田端町4番1号 村上市生涯学習推進センター内

村上地区公民館

村上市田端町4番1号 村上市生涯学習推進センター内

荒川地区公民館

村上市羽ヶ榎104番地25

神林地区公民館

村上市岩船駅前63番地 神林農村環境改善センター内

朝日地区公民館

村上市岩沢5668番地 村上市総合文化会館内

山北地区公民館

村上市府屋177番地1 村上市さんぽく会館内

2 中央公民館は、全市にわたる公民館事業の実施及び公民館相互の連絡調整を図り、地区公民館は、中央公民館の管轄の下にその地区の公民館活動を担当する。

(管理)

第4条 公民館は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条の規定に基づき、村上市中央公民館に村上市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の数は、20人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)の定めるところにより支給するものとする。

(利用の許可)

第8条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 公民館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第10条 第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料、暖房料及び冷房料を納入しなければならない。

2 市内の社会教育関係団体がその目的のために利用するときは、前項の使用料を徴収しない。ただし、暖房料及び冷房料については、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 第15条第1項第2号の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指定した事項

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害があっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、建物又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市公民館条例(昭和48年村上市条例第5号)、荒川町公民館設置及び管理に関する条例(昭和59年荒川町条例第6号)、神林村公民館条例(昭和30年神林村条例第34号)、朝日村総合文化会館条例(平成5年朝日村条例第30号)又は山北町公民館条例(昭和59年山北町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の荒川地区公民館の利用の許可、使用料の徴収、利用許可の取消しその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

使用料

村上市中央公民館

村上地区公民館

村上市生涯学習推進センター条例(平成24年村上市条例第35号)別表に定める額

荒川地区公民館

多目的ホール

3,450円

小会議室

500円

和室1

400円

和室2

400円

会議室1

1,300円

会議室2

1,000円

会議室3

600円

調理室

1,200円

神林地区公民館

神林農村環境改善センター条例(平成20年村上市条例第199号)別表に定める額

朝日地区公民館

公民館ホール

1,500円

会議室1

500円

会議室2

500円

和研修室

500円

茶室

500円

調理室

500円

美術工芸室

500円

視聴覚室

500円

山北地区公民館

村上市さんぽく会館条例(令和3年村上市条例第34号)別表に定める額

備考

1 この表に定める使用料は、午前(8:30~12:00)、午後(12:00~17:00)及び夜間(17:00~22:00)の各区分ごとの金額とする。

2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 個人又は市外の者が利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

4 冷暖房設備を利用したときは、次に掲げるところにより実費相当額の冷暖房料を徴収する。この場合において、冷暖房施設の利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

(1) 普通ストーブ 1台1時間につき 50円

(2) 高熱ストーブ 1台1時間につき 150円

(3) 高熱ヒーター 1台1時間につき 350円

(4) 集中冷暖房 1室1時間につき 150円(ただし、200m2以上のホール等にあっては、室料の1.3倍に相当する額とする。)

村上市公民館条例

平成20年4月1日 条例第102号

(令和4年4月1日施行)