○村上市公民館条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市公民館条例(平成20年村上市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象地域)

第2条 公民館の管轄地域は、次のとおりとする。

名称

管轄地域

村上市中央公民館

村上市全域

村上地区公民館

村上地区

荒川地区公民館

荒川地区

神林地区公民館

神林地区

朝日地区公民館

朝日地区

山北地区公民館

山北地区

第3条及び第4条 削除

(設置の奨励)

第5条 公民館は、基盤となる町内集落公民館の設置を奨励し、その活動に協力するものとし、設置及び認定に必要な事項は、別に定める。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

2 臨時に開館し、又は休館をするときは、その都度公民館内に告示する。

(利用の申請)

第8条 条例第8条の規定に基づき公民館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用の5日前までに公民館利用申請書兼減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する申請者は、予約システムに必要事項を入力、送信することにより前項の規定による申請書の提出に代えることができるものとする。

3 公民館の利用の申請は、利用しようとする日の2月前の日(以下「申請開始日」という。)からすることができる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、申請開始日前からであっても、申請することができる。

(利用の許可)

第9条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは公民館利用許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を、不許可と決定したときは公民館利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公民館利用申請書兼減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料の減免に係る対象事由及び減免額は、別表に定めるところによる。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、公民館利用許可書兼減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、還付することに決定したときは、公民館使用料還付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 利用した設備、備品などは原状に復し、清掃を行い、利用報告書を提出すること。

(6) 飲酒しないこと。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市公民館規則(平成8年村上市教育委員会規則第6号)、村上市公民館使用規則(平成8年村上市教育委員会規則第7号)、荒川町公民館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年荒川町教育委員会規則第2号)、荒川町公民館使用規則(昭和59年荒川町教育委員会規則第3号)、神林村公民館規則(昭和54年神林村教育委員会規則第2号)、朝日村公民館管理運営に関する規則(平成5年朝日村教育委員会規則第5号)又は山北町公民館規則(平成3年山北町教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第10条関係)

対象事由

減免額

(1) 市の主催事業又は共催事業に利用するとき。

全額

(2) 公共的団体が市民生活文化の振興及び福祉の増進を目的に利用するとき。

全額

(3) 教育委員会が認定した社会教育関係団体が使用するとき。

全額(冷房料及び暖房料を除く。)

(4) 学校等及びそのPTAが教育活動に使用するとき。

全額(PTAが使用の場合、冷房料及び暖房料を除く。)

(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

100分の50に相当する額(冷房料及び暖房料を除く。)又は教育委員会が必要と認めた額

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村上市公民館条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第30号

(令和5年8月28日施行)