○村上市公民館運営審議会運営規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市公民館条例(平成20年村上市条例第102号)第6条に規定する村上市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期は、その委員の在任期間とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(専門部)
第4条 審議会において必要であると認めるときは、専門部を設けることができる。
(会議録)
第5条 委員長は、会議の会議録を作成しなければならない。
2 委員長は、前項の会議録の写しを、村上市教育委員会に送付するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、村上市中央公民館に置いて処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。