○村上市町内集落公民館設置認定規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市公民館条例施行規則(平成20年村上市教育委員会規則第30号)第5条の規定に基づき、村上市町内公民館及び集落公民館(以下「町内公民館」という。)の設置及び認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 市内の町内会又は集落において町内公民館を設置したときは、次に掲げる書類を付けて、館長を経由して村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、認定を受けるものとする。
(1) 村上市町内公民館設置認定申請書(様式第1号)
(2) 町内公民館に使用する建物その他の設備の説明書(様式第2号)
(3) 町内公民館設置後の役員組織及びその事業計画の概要(様式第3号)
(決定)
第3条 教育委員会は、前条の規定により町内公民館設置の申請のあったときは、認否を決定し、代表者に通知しなければならない。
(検討事項)
第4条 教育委員会は、前条の規定による決定について次に掲げる事項を検討するものとする。
(1) 設置は、区域住民の多数の要望であること。
(2) 町内公民館の活動に対して地域住民及び社会教育団体の自主的かつ積極的な体制が整っていること。
(3) 町内公民館が活動する場合、区域住民の集会所として適切な施設であること。
(4) 町内公民館の運営及び管理に当たる役員の人選が民主的に行われていること。
(育成)
第5条 教育委員会は、前条の規定によって設置を認定したときは、その予算の範囲内において町内公民館を育成することに努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市町内公民館設置規程(昭和35年村上市教育委員会規程第11号)、荒川町公民館地区分館規則(昭和29年荒川町教育委員会規則第7号)又は朝日村集落公民館設置認定に関する規程(平成5年朝日村教育委員会規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。