○村上市立図書館条例

平成20年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市立中央図書館

村上市田端町4番25号(村上市教育情報センター内)

(地区図書館及び分室の設置)

第3条 村上市立中央図書館に、地区図書館及び分室を設置する。

2 地区図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市立朝日図書館

村上市岩沢5668番地(村上市総合文化会館内)

3 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市立荒川図書室

村上市羽ヶ榎104番地25(荒川地区公民館内)

村上市立神林図書室

村上市岩船駅前63番地(神林農村環境改善センター内)

村上市立山北図書室

村上市府屋177番地1(さんぽく会館内)

(管理)

第4条 図書館は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(秩序の維持)

第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例に定めるもののほか、諸規定に従い、館内の秩序の保持に努めなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、図書館内の秩序及び風紀を乱し、又は乱すおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(利用の停止)

第7条 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは図書館の指示に違反した者に対しては、教育委員会は、図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。

(利用の許可)

第8条 利用者は、貴重資料を利用しようとするとき又は規則で定める特定施設を占用して利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(損害の弁償)

第9条 利用者は、故意又は過失により図書館の施設、設備、資料等を損傷し、又は紛失した場合は、それによって生じた損害を、現品又は相当の代金をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が不可抗力によると認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第10条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第11条 図書館に、法第14条第1項の規定に基づき、村上市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(解職)

第12条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解職することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日村総合文化会館条例(平成5年朝日村条例第30号)又は解散前の岩船広域教育情報センター条例(平成13年岩船地域広域事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

村上市立図書館条例

平成20年4月1日 条例第107号

(平成24年4月1日施行)