○村上市立図書館条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市立図書館条例(平成20年村上市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選書会議)
第2条 図書館は、図書選定のため、必要に応じ、選書会議を置くことができる。
2 選書会議は、村上市立中央図書館、地区図書館及び分室の選書担当者で構成する。
3 村上市立中央図書館の館長(以下「館長」という。)は、別に定める村上市と関川村及び粟島浦村との教育に関する事務の委託に関する規約(平成20年4月1日)第9条第2項に基づき、必要に応じ、関川村公民館図書室及び粟島浦村公民館図書室の職員の選書会議への出席を求めることができる。
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(資料の管理)
第4条 図書館資料(図書、雑誌、新聞及びその他の資料で、図書館が管理するものをいう。以下「資料」という。)の購入、検収及び管理は、館長がこれに当たる。
2 館長は、前項に規定する資料が不用又は利用不能となったときは、別に定めるところにより、教育委員会の承認を得て、これを廃棄し、常に資料の資質向上を図るものとする。
3 館長は、善良な管理の下で、資料が滅失し、又は損傷したときは、その事情を調査し、なお発見し、又は修復することができないときは、別に定めるところにより、教育委員会の承認を得て、これを除籍処分にすることができる。
(特定施設の利用)
第5条 条例第8条の規則で定める特定施設とは、村上市立中央図書館談話室及びその他教育委員会がその都度特に指定する場所とし、その利用については、必要に応じ、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。
(資料の複写)
第6条 利用者は、図書館に対して、自らの調査研究のために必要な資料の複写を依頼することができる。
2 前項の複写に要する経費は、利用者の負担とする。
(調査相談)
第7条 利用者は、図書館に対して、自らの教養、調査研究等のために必要とする資料について、調査を依頼し、相談することができる。
2 前項の規定による調査相談で、通信、複写等の経費を伴うものについては、利用者の負担とする。
(館外利用)
第8条 資料を館外で利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 個人貸出し
ア 村上市及び関川村並びに粟島浦村内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
イ 教育委員会が特別の理由により承認した者
(2) 団体貸出し 村上市及び関川村並びに粟島浦村内の事業所、機関又は団体等
(資料の館外利用)
第9条 館外で利用することができる資料は、図書及び雑誌とする。
2 前項の規定にかかわらず、貴重資料及び保存上の必要その他特別の事由により、館長が不適当と認める場合には、資料を館外で利用することができない。
(利用者カードの交付)
第10条 資料を館外で利用しようとする者は、別に定めるところにより登録し、利用者カードの交付を受けなければならない。
2 前項の規定による利用者カードの交付を受けようとするときは、身元を確認できる書類等を提示しなければならない。
3 団体で資料を利用しようとする者は、別に定めるところにより登録し、団体利用者カードの交付を受けなければならない。
(利用冊数と期間)
第11条 館外において同時に利用することができる資料の冊数及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
区分 | 利用冊数 | 期間 |
(1) 個人貸出し | 10冊以内 | 2週間以内 |
(2) 団体貸出し | 100冊以内 | 1箇月以内 |
(図書館等による館外利用)
第12条 次に掲げる図書館等は、別に定めるところにより、資料の館外利用をすることができる。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する公立図書館及び私立図書館
(2) 国立国会図書館
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に附属する図書館又は図書室
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
2 前項の規定による館外利用に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(移動図書館)
第13条 図書館に移動図書館を置き、奉仕活動の必要に応じて移動図書館車を巡回させ、村上市民及び関川村民並びに粟島浦村民の利用に供するものとする。
(寄贈及び寄託)
第14条 図書館は、資料となるものの寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈し、又は寄託をしようとする者は、別に定めるところにより、館長の承認を受けなければならない。ただし、図書館が寄贈若しくは寄託を依頼した場合又は軽易な場合は、この限りでない。
(寄贈者の表示)
第15条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、その篤志を伝えることができるものとする。
(経費の負担)
第16条 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合は、図書館がその全部又は一部を負担することができる。
(寄託資料の管理)
第17条 寄託された資料の管理については、図書館の所有する資料に準ずるものとする。ただし、寄託者の承諾のある場合を除き、館外利用を認めない。
2 寄託された資料の受託期間は、1年以上とし、館長がこれを定める。ただし、寄託者の請求又は図書館の必要により、受託期間中においてもこれを返還することができる。
(損害賠償の責任)
第18条 寄託された資料が災害その他不可抗力によって亡失し、汚損し、又は損傷した場合は、図書館は、損害賠償の責めを負わない。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の朝日村図書館管理運営に関する規則(平成5年朝日村教育委員会規則第6号)若しくは山北町公民館図書室の管理運営に関する規程(平成15年山北町教育委員会告示第4号)又は解散前の岩船広域図書館管理運営規則(平成18年岩船地域広域事務組合教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日教委規則第6号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
村上市立中央図書館 | 午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は、午後5時までとする。 | (1)月曜日(その日が祝日に当たるときは、その直後の平日(土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。)) (2)第2金曜日 (3)12月28日から翌年1月4日まで (4)特別整理期間(年間2週間以内) |
村上市立朝日図書館 | 午前9時から午後6時(土曜日及び日曜日にあっては、午後5時)まで | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という。) (3) 祝日である月曜日の翌日(その日が5月6日に当たるときを除く。) (4) 12月28日から翌年1月4日まで (5) 特別整理期間(年間2週間以内) |
村上市立荒川図書室 | 午前9時から午後9時(日曜日にあっては、午後5時)まで | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 特別整理期間 |
村上市立神林図書室 | 午前8時30分から午後9時まで | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 特別整理期間 |
村上市立山北図書室 | 午前8時30分から午後9時30分まで | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 特別整理期間 |