○村上市図書館協議会規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 村上市立図書館条例(平成20年村上市条例第107号)第11条の規定に基づき、村上市図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 図書館協議会は、村上市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 図書館協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、図書館協議会を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長に事故があるときは、委員の互選による委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 図書館協議会の会議は、会長が招集する。
2 図書館協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が会議を招集しようとするときは、開会の10日前までに日時、場所及び付議すべき案件を明示して各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(庶務)
第5条 図書館協議会の庶務は、村上市立中央図書館において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、図書館協議会の運営に関し必要な事項は、村上市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。