○村上市立図書館利用規程

平成20年4月1日

教育委員会告示第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 館内利用(第4条・第5条)

第3章 調査相談(第6条・第7条)

第4章 館外利用

第1節 館外貸出しをしない資料(第8条)

第2節 個人貸出し(第9条―第22条)

第3節 団体貸出し(第23条―第26条)

第5章 移動図書館(第27条)

第6章 寄贈及び寄託(第28条―第30条)

第7章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市立図書館条例施行規則(平成20年村上市教育委員会規則第35号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、図書館の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「資料」とは、規則第4条第1項に規定する図書館資料をいう。

(秩序の維持)

第3条 図書館を利用する者は、館内の秩序の保持に努める等他の利用者に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

第2章 館内利用

(閲覧室)

第4条 閲覧室の資料は、自由に選択して、所定の場所で利用するものとする。

2 書庫の資料は、図書館職員(以下「職員」という。)に請求して利用するものとする。

3 同時に利用することができる資料の点数は、図書館の運営上特に支障がない限り、制限を設けないものとする。

4 貴重資料の利用許可を受けようとする者は、貴重資料利用申込書(様式第1号)を図書館長に提出するものとする。

(談話室)

第5条 読書活動等のため、村上市立中央図書館談話室(以下「談話室」という。)を利用しようとする者は、村上市立中央図書館談話室利用申請書(様式第2号)により申し込み、村上市立中央図書館談話室利用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 談話室の利用が終了したときは、村上市立中央図書館談話室利用報告書(様式第4号)を村上市立中央図書館館長(以下「館長」という。)に提出するものとする。

第3章 調査相談

(調査相談の方法)

第6条 規則第7条の規定により、資料について調査相談をしようとする者は、口頭、文書又は電話等の方法で依頼することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する調査相談には、応じないものとする。

(1) 法令等の規定により、公表を禁じられている事項についての調査

(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査

(3) 図書の購入又は売却のあっせん仲介を目的とするもの

(4) 文献の解読、翻訳及び抄録の作成

(5) 学習課題、卒業論文又は懸賞問題その他これらに類する解答

(6) 身上相談、法律相談又は医療相談

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと判断するもの

(オンライン検索)

第7条 オンライン検索は、村上市立図書館ネットワーク推進大綱に定めるネットワーク構成機関に対し、図書館のデータベースに蓄積された資料情報を、オンラインによるコンピュータシステムにより提供するものとする。

第4章 館外利用

第1節 館外貸出しをしない資料

第8条 規則第9条第2項の規定により館外で利用することができない資料は、次のとおりとする。

(1) 貴重資料

(2) 参考図書(辞典、事典、年鑑等)

(3) 新聞、官報、公報、新着雑誌及び製本雑誌

(4) 郷土資料

(5) 寄託資料

(6) 映像資料

第2節 個人貸出し

(利用登録の申込み)

第9条 資料の館外利用をしようとする者は、利用登録申込書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(身元を確認できる書類)

第10条 規則第10条第2項に定める身元を確認できる書類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 身分証明書又は在籍証明書

(2) 学生証又は在学証明書

(3) 健康保険証

(4) 自動車運転免許証

(5) 住民票の写し

(6) 外国人登録証明書

(利用者カードの交付)

第11条 教育委員会は、第9条の規定により提出された利用登録申込書が適正であると認めた者に対して、村上市立図書館利用者カード(様式第6号。以下「利用者カード」という。)を交付する。

2 利用者カードの有効期限は、交付の日から起算して3年とする。ただし、利用者カードの交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)から継続利用の申出があるときには、前項の規定による手続を要せず、登録内容を確認し、利用者カードの有効期間を3年ごとに延長することができるものとする。

(登録事項変更の届出)

第12条 利用登録者は、登録事項に変更のあったときは、利用登録事項変更届(様式第5号)を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用者カードの使用停止)

第13条 教育委員会は、館外利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、利用者カードの使用を停止することができる。

(1) 事実を偽って利用者カードの交付を受けたとき。

(2) 利用者カードを改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与したとき。

(利用者カードの失効)

第14条 第11条の規定による有効期限内であっても、利用登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者カードは、その効力を失う。

(1) 規則第8条に定める条件を満たさなくなったとき。

(2) 利用者カードを紛失したとき、又はその利用を停止されたとき。

(3) 死亡したとき。

(利用者カードの紛失等の届出)

第15条 利用登録者は、その利用者カードを紛失し、又は著しく汚した場合は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用者カードの再交付申請)

第16条 利用登録者は、前条の場合において、利用者カードの再交付を受けようとするときは、利用者カード再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(利用冊数と期間)

第17条 規則第11条の表個人貸出しの項に規定する冊数には現に館外で利用中の資料の冊数を含めるものとし、期間は貸し出した日を含まないで算定するものとする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用資料の更新)

第18条 館外利用をしている者は、同一の資料の利用を更新することができる。ただし、更新回数は、1回を限度とする。

(利用資料の予約)

第19条 利用者は、利用しようとする資料が貸出し中又はその他の理由で利用することができないときは、その資料の利用を予約することができる。

(郵送による館外利用)

第20条 郵送による貸出しは、原則として認めない。ただし、身体障害者に対し貸出しを行うとき又は教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(身体障害者郵送貸出し)

第21条 前条ただし書の規定による身体障害者に対する郵送貸出しは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳所持者とする。

(2) 郵送貸出しを受けようとする者は、あらかじめ郵送貸出登録申込書(様式第7号)を提出しなければならない。

(3) 貸出し及び返却に係る費用は、図書館が負担するものとする。

(督促及び損害の弁償)

第22条 教育委員会は、利用者が貸出期間が満了しても資料を返納しないときは、返却日から2週間を経過した後に、利用者又はその保護者あてに督促状(様式第8号)を送付する。ただし、当該資料が予約中の場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、利用者が督促状発送後3月を経過してもなお資料返納しないときは、紛失したものとみなし、弁償させるものとする。

3 利用者は、資料を紛失し、又は汚損したときは、資料紛失汚損届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、前項の届出があったときは、村上市立図書館条例(平成20年村上市条例第107号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、審査の上、相当の弁償をさせるものとする。ただし、紛失及び汚損が天災、火災等不可抗力によると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

5 教育委員会は、紛失及び汚損の資料を弁償させるときは、資料紛失汚損の補てん通知書(様式第10号)により届出者に通知しなければならない。

第3節 団体貸出し

(登録)

第23条 規則第8条第2号に該当し、館外利用をしようとする団体等(以下「登録団体」という。)は、団体利用登録申込書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 登録の有効期間は、前項の規定による申込書の提出日から1年とする。ただし、当該登録団体の長から継続登録の申出があるときは、有効期間を1年ごとに延長することができるものとする。

(館外利用の申込み)

第24条 登録団体が館外利用をするときは、団体利用借受書(様式第12号)を館長に提出し、館長は、団体利用貸出書(様式第12号)を当該登録団体に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、規則第11条ただし書の規定により、同条の表に定める利用冊数及び期間を超える貸出し(以下「長期貸出し」という。)を受けようとする登録団体は、長期貸出申出書(様式第13号)を館長に提出するものとする。

(利用冊数及び期間)

第25条 規則第11条の表団体貸出しの項に規定する冊数には現に館外で利用中の資料の冊数を含めるものとし、期間は貸出しの日から起算するものとする。

2 長期貸出しを行う場合の利用冊数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 利用冊数 冊数(同時に利用している冊数を含めるものとする。)は、300冊以内とし、団体の構成員数に応じて館長が定める。

(2) 期間 貸出しを受けた日から起算して1年以内とする。

(損害の弁償)

第26条 登録団体は、資料を紛失し、又は汚損したときは、団体貸出資料紛失汚損届(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、条例第9条の定めるところにより、審査の上相当の弁償をさせるものとする。ただし、紛失及び汚損が、天災、火災等不可抗力によると教育委員会が認めたとき又は登録団体の善良な管理下にあったと教育委員会が認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、紛失及び汚損の資料を弁償させるときは、団体貸出資料紛失汚損の補てん通知書(様式第15号)を当該登録団体の責任者に通知しなければならない。

第5章 移動図書館

(移動図書館)

第27条 地域の実情及び必要に応じ、移動図書館車を巡回させ、村上市民及び関川村並びに粟島浦村住民の利用に供するものとする。

2 移動図書館の巡回日程及び場所は、季節、地域等を考慮して別に定める。

3 第8条から第19条まで及び第22条の規定は、移動図書館の場合について準用する。ただし、貸出期間は、次の巡回日までとする。

第6章 寄贈及び寄託

(寄贈の手続)

第28条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第16号)により、これを行うものとする。ただし、他に類するものがある場合又は館長が軽易なものと認める場合は、この限りでない。

(寄託の手続)

第29条 図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(様式第17号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込みを承認したときは、寄託者に対し寄託資料受入書(様式第18号)を交付するものとする。

(寄託資料の報告)

第30条 館長は、前条の規定により寄託を受けたときは、寄託資料原簿(様式第19号)を作成し、教育委員会に報告するものとする。

第7章 補則

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の前日までに、合併前の朝日村図書館管理運営に関する規則(平成5年朝日村教育委員会規則第6号)、山北町公民館図書室の管理運営に関する規程(平成15年山北町教育委員会告示第4号)又は解散前の岩船広域図書館管理運営規則(平成18年岩船地域広域事務組合教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(令和元年6月26日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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村上市立図書館利用規程

平成20年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会告示第5号
令和元年6月26日 教育委員会告示第1号