○村上市立図書館資料収集要綱
平成20年4月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の収集に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 収集の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 村上市民の生涯学習を支えるため市民の要望及び社会的な動向に配慮し、市民個々の教養、調査研究、レクリエーション、ビジネス、日常の生活等に役立つ資料を収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれることなく、多様な観点に立って幅広く資料を収集する。また、図書館職員の個人的な関心や好みによって選択しない。
(3) 資料の収集に当たっては、村上市立図書館ネットワーク構成機関との連携及び協力に努めるものとする。また、相互協力においては、新潟県立図書館をはじめ、新潟県内の公立図書館、大学図書館その他の類縁機関との連携及び協力に努めるものとする。
(4) 蔵書に対する市民からの要望及び意見を資料収集に生かすように努めるものとする。この場合において、リクエスト等により特定の資料を収集するときは、蔵書構成及び別に定める選書基準に留意し、特定の利用者のみに偏らないように努めるものとする。
(資料選択の方法)
第3条 資料の選択は、この要綱に基づき、現物資料及び出版情報等により図書館職員で構成する選書会議で選択し、図書館長が決定する。
(収集資料の種類)
第4条 収集する資料種類は、次のとおりとする。
(1) 一般図書
(2) 児童図書・児童図書研究資料
(3) 参考図書(事典、辞典、年鑑、白書等)
(4) 郷土資料・行政資料
(5) 特別コレクション
(6) 図書館利用に障害のある人のための資料
(7) 逐次刊行物(新聞、雑誌等)
(8) 視聴覚資料
(9) 新しい情報メディア資料
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な資料
(村上市立中央図書館の収集資料)
第5条 村上市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)は、市民の生涯学習を支える拠点として、地区館や分室を支援し、図書館全体の体系的な資料収集に努めるものとする。また、学校図書館支援の拠点としての資料の収集にも努めるものとする。
2 中央図書館で重点的に収集する資料は、次のとおりとする。
(1) 市民の疑問、調査研究等に応えるための資料
自己判断・自己責任の傾向が強まる中、一人一人の暮らしの中で生じた様々な疑問の解決及び調査研究に役立つ資料、情報等を収集する。また、仕事での活用と就職、転職、起業等に役立つビジネス関係資料や情報を収集する。あわせてCD―ROM、DVDやオンラインデータベースにより、最新の情報が提供できるようにする。
(2) 子どもの生きる力を育むための資料
次代の郷土を担う子どもたちが、本の楽しさに出会い、自ら考え、学ぶ力を育み、表現力・創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きることができるような児童図書を充実する。また、子どもの読書活動を支える人材を育み、支援するための児童図書研究資料及び学校図書館への支援に必要な資料を収集する。
(3) 市民が主体となったまちづくりを進めるために役立つ資料
地域文化の掘り起こしや継承、新しい郷土の産業・文化の創造に役立ち、市民が主体となったまちづくりを進めることができるよう、地元産業、自治体行政に関する郷土資料や行政資料を収集する。
(4) 図書館利用に障害のある人のための資料
一般の資料を利用することが困難な利用者に対して、大活字本、拡大写本、録音図書等を収集する。
(地区館・分室の収集資料)
第6条 地区館・分室は、その施設の規模・地域性及び機能に応じた蔵書構成に留意し、図書館として体系的な資料の充実に努める。
(1) 地区館
地域に密着した図書館として、教養、レクリエーション、ビジネス及び日常生活に役立つ資料、児童書のほか、簡易な調査研究に役立つ資料を収集する。また、各地域の特性に応じた資料収集に努める。
(2) 分室
地域に密着した図書室として教養・レクリエーションや日常生活に役立つ実用書及び児童書を中心に収集する。
(寄贈資料等の収集)
第7条 寄贈資料の受入れは、この要綱の規定に基づき、所蔵の有無、資料の状態、今後の利用の予測などを考慮して決定する。
(選書基準)
第8条 選書基準は、別に定める。
(除籍)
第9条 図書館において利用価値の失った資料を除籍することにより、書架の合理的な運用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するために資料の更新を行う。
2 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い、適正な資料構成の維持に努める。
3 除籍の対象となる資料及びその基準は、次のとおりとし、保存期間の定めのない資料については、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て除籍できるものとする。
(1) 不明図書
ア 蔵書点検の結果所在不明と確認された資料で、3年以上調査してもなお不明なもの
イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず、3年以上回収不能なもの
ウ 利用者が汚損し、破損し、又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
エ 貸出中に盗難、紛失、天災等不可抗力による災害その他の事故により回収不能と認められたもの
(2) 不用図書
ア 破損、汚損又は摩耗が著しく、補修が不可能で同類資料のあるもの
イ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって代替可能となった既存資料
ウ 時間の経過により内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
エ 時間の経過によって住民の要望が低くなり、利用の可能性が低くなった複本
(3) 数量修正
ア 合本又は分冊によるもの
(4) 保存期間を過ぎたもの
ア 雑誌・新聞で、別に定める保存年数を過ぎたもの
4 前項に規定する除籍対象資料のうち、他に類書が見当たらないもの等、資料的価値の高いものについては、不用資料の選定対象から除外し、保存に努める。
5 除籍した資料は、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)の規定に基づき処理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、資料収集に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。