○村上市立図書館職員の勤務時間等に関する規程
平成20年4月1日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市立図書館職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、普通勤務及び時差勤務とに区分する。
2 普通勤務に服する職員(以下「普通勤務者」という。)は、図書館長とする。
3 時差勤務に服する職員(以下「時差勤務者」という。)は、前項以外の職員とする。
4 前2項に規定する職員は、必要に応じ勤務の区分を変更することができる。
(時差勤務日)
第3条 時差勤務日は、火曜日から金曜日までとする。
(勤務時間等)
第4条 普通勤務者の勤務時間については村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年村上市条例第41号。以下「条例」という。)第2条第1項を、勤務時間の割振りについては村上市職員服務規程(平成20年村上市訓令第17号)第7条を適用する。
2 時差勤務者の勤務時間は、次のとおりとする。
中央図書館 午前10時30分から午後7時15分まで
朝日図書館 午前9時30分から午後6時15分まで
3 時差勤務者の勤務時間の割り振りについては、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(週休日)
第5条 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、月曜日及び教育委員会が定めた日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは勤務を命ずることができる。
(週休日の振替え)
第6条 教育委員会は、前条の週休日に勤務を命じた場合は、勤務を命ずる必要のある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間において、勤務を要する日を週休日として振り替えることができる。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日教委訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。