○村上市教育情報センター条例

平成20年4月1日

条例第108号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、生涯学習の振興に寄与するため、教育情報センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市教育情報センター

村上市田端町4番25号

(事業)

第3条 村上市教育情報センター(以下「情報センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報化研修に関すること。

(2) 情報化に関する調査・研究及び各種情報の収集提供に関すること。

(3) 生涯学習関係機関及び団体との連携並びにこれらの機関及び団体が提供する学習機会の体系化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報センターの設置目的を達成するため必要な事業

(施設)

第4条 情報センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 視聴覚ホール

(2) プラネタリウム

(3) 図書館

(4) 会議室

(5) 多目的研修ルーム

(6) LAN研修室

(7) 理科実験室

2 情報センターに、村上市立図書館条例(平成20年村上市条例第107号)により設置する村上市立中央図書館、村上市視聴覚ライブラリー条例(平成20年村上市条例第109号)により設置する村上市視聴覚ライブラリー及び村上市理科教育センター条例(平成20年村上市条例第110号)により設置する村上市理科教育センターを置く。

(管理)

第5条 情報センターは、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第6条 情報センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第7条 視聴覚ホール、多目的研修ルーム若しくは会議室(以下「ホール等」という。)又はこれに附属する設備を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

(利用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 利用の目的及び内容が公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(2) 利用の内容又は方法が建物及び附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上不適当と認めるとき。

(使用料及び入場料)

第9条 ホール等を利用する者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。

2 プラネタリウムを利用する者は、別表第3に掲げる入場料を納めなければならない。

(使用料及び入場料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料及び入場料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び入場料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が正当な理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 第9条第2項の規定により入場料を納付した者が、当該上映時間前に入場を取り消した場合は、その入場料を還付することができる。

(利用の制限)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又はその利用を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める管理上の指示に従わないとき。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設及び設備等の利用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。前条の規定によりその利用を制限し、又は取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者及び入場者は、故意又は過失により、施設設備及び器具等をき損し、又は亡失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(広域利用)

第15条 情報センターは、村上市、関川村及び粟島浦村の利用に供するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の岩船広域教育情報センター条例(平成13年岩船地域広域事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

視聴覚ホール

10,200

10,200

15,300

20,400

25,500

30,600

多目的研修ルーム

5,100

5,100

8,200

10,200

13,300

18,400

会議室

1室

3,100

3,100

5,100

6,200

8,200

11,300

2室

6,200

6,200

10,200

12,400

16,400

22,600

備考

1 入場料を徴収し、又は有償の会員券等を発行して利用する場合の使用料は、定額使用料の2倍とする。

2 村上市、関川村及び粟島浦村以外の者が利用する場合の使用料は、定額使用料の2倍とする。

3 利用時間には、利用の準備及び回復に要する時間を含むものとし、利用した時間がこの表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算はしない。

別表第2(第9条関係)

区分

使用料

1 コンピュータ設備(研修用端末を含む。)を利用した場合

1回1台につき 100円

2 インターネット回線を利用した場合

1回につき 300円

備考

1回とは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)又は夜間(17:00~22:00)の3区分をいう。

別表第3(第9条関係)

区分

入場料

プラネタリウム

・個人

大人・高校生 200円

中学生・小学生 100円

・団体(20人以上)

大人・高校生 160円

中学生・小学生 80円

村上市、関川村及び粟島浦村に所在する小学校、中学校、高等学校の児童、生徒が教育課程に基づく教育活動に利用する場合は、全額免除とする。

村上市教育情報センター条例

平成20年4月1日 条例第108号

(平成20年4月1日施行)