○村上市教育情報センター条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市教育情報センター条例(平成20年村上市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 村上市教育情報センター(以下「情報センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 情報センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(利用の許可申請)

第4条 条例第7条の規定により施設及び設備等の利用許可を受けようとする者は、村上市教育情報センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する申請者は、予約システムに必要事項を入力、送信することにより前項の規定による申請書の提出に代えることができるものとする。

3 第1項に規定する利用許可申請書は、施設及び設備等を利用する日の6箇月前から5日前までに提出するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第5条 教育委員会は、情報センターの施設及び設備等の利用を許可するときは、村上市教育情報センター利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(許可証の提示)

第6条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設及び設備等を利用するときは、許可証を教育委員会に提示しなければならない。

(設備等の利用)

第7条 施設及び設備等の利用者は、原則として利用しようとする日の前までに利用方法その他必要な事項について情報センターと協議しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第8条 利用者は、許可を受けた事項の変更又は利用を取り消そうとするときは、村上市教育情報センター利用(変更・取消)届書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、教育委員会が指定する期日までに使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(プラネタリウムの投影)

第10条 プラネタリウムの投影日及び投影時間は、日曜日及び土曜日の午前11時、午後1時30分及び午後3時とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

2 小学校、中学校、高等学校及び幼稚園並びに保育園の児童、生徒及び幼児が、教育課程に基づく教育活動で利用しようとするときは、プラネタリウム上映申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料及び入場料の減免)

第11条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、プラネタリウム上映申請書又は村上市教育情報センター利用許可申請書により減免申請をし、承認を受けなければならない。

2 予約システムを利用する申請者は、第4条第2項の規定による方法により前項の規定による減免申請に代えることができるものとする。

3 使用料の減免の対象事由及び減免額は、別表に定めるところによる。

(使用料及び入場料の還付)

第12条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、村上市教育情報センター使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、解散前の岩船広域教育情報センター運営管理に関する規則(平成13年岩船地域広域事務組合教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月28日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第11条関係)

対象事由

減免額

(1) 教育委員会が認定した社会教育関係団体並びに関川村及び粟島浦村の社会教育関係団体が当該教育委員会の後援を受けて教育活動及び芸術文化活動の目的をもって利用するとき。

全額

(2) 村上市、関川村及び粟島浦村の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園並びに保育園又はそのPTAが教育等の目的等をもって利用するとき。

全額

(3) 村上市、関川村及び粟島浦村が主催又は共催し、かつ、一般に無料で公開される教育文化の振興のために実施される事業に使用するとき。

全額

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

教育委員会が認めた額

画像

画像

画像

画像

画像

村上市教育情報センター条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第37号

(令和5年8月28日施行)