○村上市理科教育センター条例

平成20年4月1日

条例第110号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 理科教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市理科教育センター

村上市田端町4番25号(村上市教育情報センター内)

(管理)

第3条 村上市理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 理科教育センターは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(2) 理科教材及び資料の作成に関すること。

(3) 理科教育の調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、理科教育の振興に関すること。

(職員)

第5条 理科教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

村上市理科教育センター条例

平成20年4月1日 条例第110号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 条例第110号