○村上市理科教育センター条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市理科教育センター条例(平成20年村上市条例第110号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 村上市理科教育センター(以下「理科センター」という。)に村上市教育委員会組織規則(平成23年村上市教育委員会規則第10条)の規定により置く職制上の職員のほか、専任所員、協力員、兼任所員及び助手を置き、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 専任所員、協力員、兼任所員及び助手の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職員の職務)
第3条 専任所員は、業務の企画運営と事業の推進に当たる。
2 協力員及び兼任所員は、専任所員と協力して、事業の推進に当たる。
3 助手は、専任所員と協力して、事業の推進に当たる。
(運営委員会)
第4条 理科センターの円滑な運営と推進を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に、会長及び副会長を置く。
5 前項に規定する役員は、委員の互選で決める。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、運営上必要な事項に関すること。
(開館時間)
第6条 理科センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 理科センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) 日曜日及び土曜日
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。