○村上市野外活動施設条例
平成20年4月1日
条例第111号
(設置)
第1条 本市は、自然に親しみ、心身を鍛練して、豊かな人間性とたくましい体力及び気力を養うため、野外活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猿田川野営場 | 村上市三面1番地 |
(管理)
第3条 猿田川野営場(以下「野営場」という。)は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 野営場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、野営場の管理保全のため必要な範囲において、前項の許可に条件を付すことができる。
3 教育委員会は、野営場の管理保全上支障があると認められるときは、利用を許可しない。
(利用者の遵守事項)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なくして、許可を受けた施設以外の施設に立ち入ること。
(2) 立木を伐採し、又は土石若しくは植物を採集する等、自然を損なう行為をすること。
(3) 野営場以外でテントを設営し、又は火気を使用すること。
(4) 施設又は設備を汚損するおそれのある行為をすること。
(5) 他の者に迷惑を与えるような行為をすること。
(6) 飲食物その他物品を販売すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が野営場の管理上適当でないと認めること。
(利用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。
(3) 利用の内容又は方法が、施設及び設備を破損するおそれがあると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置により、利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、野営場の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、速やかに当該利用に係る施設及び備付けの物件を原状に回復するとともに、搬入した物件を撤去の上、教育委員会に引き渡さなければならない。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設及び設備若しくは用具をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従って原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。