○村上市野外活動施設条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市野外活動施設条例(平成20年村上市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 利用の許可は、前条の申請書が提出された順序によるものとする。ただし、教育委員会が公益上必要と認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、野営場の利用許可をしたときは、申請者に対し猿田川野営場利用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村野外活動施設設置条例施行規則(昭和58年朝日村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。