○村上市野外活動施設条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市野外活動施設条例(平成20年村上市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、猿田川野営場(以下「野営場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の5日前までに猿田川野営場利用許可申請書(様式第1号)を村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 利用の許可は、前条の申請書が提出された順序によるものとする。ただし、教育委員会が公益上必要と認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、野営場の利用許可をしたときは、申請者に対し猿田川野営場利用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村野外活動施設設置条例施行規則(昭和58年朝日村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市野外活動施設条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第40号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第40号
令和4年9月28日 教育委員会規則第5号