○村上市子ども体験活動支援センター設置要綱
平成20年4月1日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 豊かな人間性を育むために大切な体験活動や奉仕活動を推進するため、情報提供やコーディネートを行うことを目的として、村上市子ども体験活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村上地区子ども体験活動支援センター | 村上市田端町4番25号(村上市教育情報センター内) |
荒川地区子ども体験活動支援センター | 村上市羽ヶ榎104番地25(荒川地区公民館内) |
神林地区子ども体験活動支援センター | 村上市岩船駅前63番地(神林地区公民館内) |
朝日地区子ども体験活動支援センター | 村上市岩沢5668番地(朝日地区公民館内) |
山北地区子ども体験活動支援センター | 村上市府屋177番地1(山北地区公民館内) |
(業務)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校内外を通じた体験活動・奉仕活動の指導者等及びコーディネーターに対する研修に関すること。
(2) 体験活動・奉仕活動に関する情報の収集、整理及び提供
(3) 体験活動・奉仕活動の相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの目的を達成するために必要な業務
(コーディネーター)
第4条 支援センターの業務を遂行するため、コーディネーターを置く。
2 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(開所時間)
第5条 支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の開所時間は、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第6条 支援センターの休所日は、土曜日及び日曜日とする。
2 前項の休所日は、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所とすることができる。
(コーディネーターの職務)
第7条 コーディネーターは、第3条の業務を遂行するために必要な業務を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月25日教委告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。