○村上市青少年問題協議会条例

平成20年4月1日

条例第112号

(設置)

第1条 本市は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、村上市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(委員)

第3条 協議会の委員の定数は、20人以内とし、委員は、次に掲げる者につき市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 村上市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 青少年関係団体の代表者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、前条第1号から第3号までに掲げる職を離れ、又は失ったときは、委員の職を失うものとする。

3 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)の定めるところにより支給するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村上市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

村上市青少年問題協議会条例

平成20年4月1日 条例第112号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 条例第112号
平成27年3月20日 条例第18号