○村上市青少年問題協議会条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市青少年問題協議会条例(平成20年村上市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 村上市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。
(議事)
第3条 議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。
(専門委員)
第4条 条例第6条の規定に基づく専門委員は、専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(事務局長及び幹事)
第6条 事務局に、事務局長及び幹事若干人を置き、市長が任命する。
2 事務局長及び幹事は、協議会の事務処理をするとともに、所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。