○村上市青少年問題協議会条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市青少年問題協議会条例(平成20年村上市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 村上市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。

(議事)

第3条 議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。

(専門委員)

第4条 条例第6条の規定に基づく専門委員は、専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(事務局長及び幹事)

第6条 事務局に、事務局長及び幹事若干人を置き、市長が任命する。

2 事務局長及び幹事は、協議会の事務処理をするとともに、所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

村上市青少年問題協議会条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第41号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第41号
平成23年2月28日 教育委員会規則第4号