○村上市青少年健全育成センター条例

平成20年4月1日

条例第113号

(設置)

第1条 本市は、青少年の健全育成及び非行防止を図るため、青少年健全育成センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年健全育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市青少年健全育成センター

村上市田端町4番1号

(管理)

第3条 村上市青少年健全育成センター(以下「健全育成センター」という。)は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営協議会)

第4条 健全育成センターの運営に関する基本方針及び業務の実施計画を協議決定するため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は、村上市青少年問題協議会条例(平成20年村上市条例第112号)第3条に規定する委員をもって充てる。

3 運営協議会の運営は、村上市青少年問題協議会の例による。

(事業)

第5条 健全育成センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の健全育成の推進

(2) 青少年の指導及び相談

(3) 関係機関及び団体との連絡協調

(4) 調査研究、資料の収集

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(職員等)

第6条 健全育成センターに、次の職員を置く。

(1) センター長(生涯学習課長が兼務する。)

(2) 指導員 3人以内

2 健全育成センターに、街頭補導並びに非行防止のための資料の収集及び指導を行う育成委員を置く。

(職務)

第7条 センター長は、上司の命を受けて所掌事務を取り扱い、職員を指揮監督する。

2 指導員は、センター長の命を受け、健全育成センターの事務を取り扱い、青少年の健全育成のため非行防止及び相談業務に従事する。

(任用)

第8条 指導員は、人格円満で社会的信望があり、青少年の健全育成に熱意を持つ者につき教育委員会が任用する。

(身分)

第9条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第10条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の定めるところにより支給するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村上市青少年健全育成センター条例

平成20年4月1日 条例第113号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 条例第113号
平成23年3月28日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第9号