○村上市スポーツリーダー規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第44号
(設置)
第1条 市民総参加のスポーツ活動と、その日常化を目指し、市内地域等のスポーツ振興を図り、健康で明るく情操豊かな市民の育成のため、市にスポーツリーダー(以下「リーダー」という。)を置く。
(リーダー)
第2条 リーダーは、社会的人望があり、スポーツに関する深い関心と理解及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持ち、市内地域等から推せんを受けた者の中から村上市教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 リーダーは、市内地域等のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市内地域等のスポーツ活動の指導、助言及び世話役をする。
(2) 市内地域等のスポーツ活動の自主企画と運営に当たる。
(3) 地域住民等に対し、スポーツ奨励の理解を深めさせる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係諸団体、組織等と連携を図り、そのパイプ役になり、ひいては市全体のレベルアップに努力する。
(任期)
第4条 リーダーの任期は、2年とする。ただし、補充のリーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 リーダーは、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(村上市スポーツリーダーに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の村上市スポーツ振興推進員規則第2条の規定により任命された村上市スポーツ振興推進員は、この規則による改正後の村上市スポーツリーダー規則第2条の規定により任命された村上市スポーツリーダーとみなす。