○村上市立学校の施設開放に関する規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育の普及推進のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民が利用すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放校等)
第2条 学校施設の開放校及び日時は、別に定める。
2 村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、開放校において特別の事情があるときは、開放の日時を変更することができる。
(教育委員会及び開放施設の管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する管理事務は、教育委員会が行うものとする。
2 開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行う時間内においては、管理上の責任は負わないものとする。
(管理員及び指導員)
第4条 開放校に管理員及び指導員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 指導員は、教育委員会の命を受け、利用者の危険防止及び施設設備の管理をするとともに、利用者の求めに応じて指導及び助言の任に当たるものとする。
4 管理員及び指導員は、教育委員会が任命する。
5 管理員及び指導員は、非常勤とする。
(運営委員会)
第5条 教育委員会は、学校施設の開放を円滑に行うため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、開放日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、校長、教諭、スポーツ推進委員、体育推進員、PTAの役員及び利用団体の代表者のうちから、若干人を教育委員会が委嘱する。
(利用者)
第6条 利用者は、市内に在住し、又は在勤するものが10人以上の団体を構成し、かつ、成人に達した指導者又は責任者が明確な場合に限り利用できるものとする。
(団体登録)
第7条 前条の規定に基づき、利用者は、団体登録申請をしなければならない。
2 教育委員会は、責任ある団体と認めたときは、承認書を交付する。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を利用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒すること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用すること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の手続)
第9条 利用者は、利用日の7日前までに村上市立学校施設利用許可申請書(村上市立学校使用条例施行規則(平成20年村上市教育委員会規則第21号)様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けるものとする。
(許可の取消し及び利用の制限)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき又は管理員若しくは指導員の指示に従わないとき。
(3) 緊急に生じた理由により教育委員会、開放校及び市長において利用の必要が生じたとき。
2 開放校及び教育委員会は、前項の規定により利用者が受けた損害について責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意若しくは過失により施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市立学校の施設開放に関する規則(昭和53年村上市教育委員会規則第2号)、荒川町立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年荒川町教育委員会規則第3号)、神林村立学校施設の開放に関する規則(平成10年神林村教育委員会規則第2号)、朝日村立学校体育施設開放に関する規則(昭和45年朝日村教育委員会規則第18号)、山北町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年山北町教育委員会規則第2号)、山北町立学校体育施設開放事業施設設備使用規程(昭和50年山北町教育委員会規程第1号)又は山北町立学校体育施設開放事業運営細則(昭和50年山北町教育委員会細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年1月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。