○村上市郷土資料館条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市郷土資料館条例(平成20年村上市条例第119号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、村上市郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の減免申請)

第2条 条例第5条の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、事前に村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に村上市郷土資料館観覧料減免申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(観覧料の還付申請)

第3条 条例第6条ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、教育委員会に村上市郷土資料館観覧料還付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(受贈及び受託)

第4条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託の申出があったときは、その由来等を調査研究し、受贈及び受託の適否を決定しなければならない。

2 資料の受託は無償とし、所蔵の資料と同一の取扱いとする。

3 寄贈を受けた資料は寄贈者名簿に、寄託を受けた資料は寄託者名簿にそれぞれ登載し、寄託者に対しては資料受託証を交付する。

4 教育委員会は、受託資料が天災その他避けられない事故によりき損し、又は滅失したときは、責めを負わない。

(資料の持出しの制限)

第5条 資料館の資料は、資料館外に持ち出してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市郷土資料館条例施行規則(平成18年村上市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市郷土資料館条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第51号

(令和4年9月28日施行)