○村上市郷土資料館条例施行規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市郷土資料館条例(平成20年村上市条例第119号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、村上市郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(受贈及び受託)
第4条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託の申出があったときは、その由来等を調査研究し、受贈及び受託の適否を決定しなければならない。
2 資料の受託は無償とし、所蔵の資料と同一の取扱いとする。
3 寄贈を受けた資料は寄贈者名簿に、寄託を受けた資料は寄託者名簿にそれぞれ登載し、寄託者に対しては資料受託証を交付する。
4 教育委員会は、受託資料が天災その他避けられない事故によりき損し、又は滅失したときは、責めを負わない。
(資料の持出しの制限)
第5条 資料館の資料は、資料館外に持ち出してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市郷土資料館条例施行規則(平成18年村上市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。