○村上市郷土資料館運営委員会規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市郷土資料館条例(平成20年村上市条例第119号)第11条第2項の規定に基づき、村上市郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育関係者
(2) 学識を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、委員の互選により職務を代行する者を定める。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。