○村上市郷土資料館運営委員会規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市郷土資料館条例(平成20年村上市条例第119号)第11条第2項の規定に基づき、村上市郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育関係者

(2) 学識を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、委員の互選により職務を代行する者を定める。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

村上市郷土資料館運営委員会規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第52号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第52号