○大須戸能舞台条例
平成20年4月1日
条例第121号
(設置)
第1条 新潟県指定無形文化財、大須戸能を広く後世に伝えるとともに、後継者の育成及び文化財に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上を図るため、大須戸能舞台(以下「能舞台」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 能舞台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大須戸能舞台 | 村上市大須戸4692番地 |
(管理)
第3条 能舞台は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 適正な維持管理を図るため必要な事項は、別に定める。
(指定管理者)
第4条 教育委員会は、能舞台の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に能舞台の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に能舞台の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 前1号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。