○村上市民生委員推薦会設置規程

平成20年4月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 本市は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、村上市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、次のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

2 委員長は、委員の互選とする。

(任期)

第4条 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、任期中に改選又は解任をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(招集)

第6条 委員長は、推薦会を招集し、議長となる。

(会議)

第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事及び書記各若干人を置き、市長が委嘱する。

2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

村上市民生委員推薦会設置規程

平成20年4月1日 訓令第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第28号
平成26年3月31日 訓令第4号