○村上市民生委員推薦会設置規程
平成20年4月1日
訓令第28号
(設置)
第1条 本市は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、村上市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(委嘱)
第3条 委員は、次のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 委員長は、委員の互選とする。
(任期)
第4条 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、任期中に改選又は解任をすることができる。
2 前項ただし書の規定により、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(招集)
第6条 委員長は、推薦会を招集し、議長となる。
(会議)
第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記各若干人を置き、市長が委嘱する。
2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。