○村上市家庭児童相談室設置に関する条例

平成20年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の精神に基づき、家庭児童福祉に関する業務のうち専門的技術を必要とする業務を行うため、家庭児童相談室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家庭児童相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市家庭児童相談室

村上市三之町1番1号

(職員)

第3条 村上市家庭児童相談室に次に掲げる職員を置く。

(1) 社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 2人以内

2 前項第1号の社会福祉主事は、村上市職員定数条例(平成20年村上市条例第33号)に定める範囲内の者とする。

(家庭相談員の任用)

第4条 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、家庭児童福祉の増進に熱意を持つ人で、家庭児童相談室の設置運営について(昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号厚生事務次官通達)に規定する資格を有するものの中から市長が任用する。

(家庭相談員の身分)

第5条 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村上市家庭児童相談室設置に関する条例

平成20年4月1日 条例第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 条例第129号
令和2年3月23日 条例第11号