○村上市保育園条例

平成20年4月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の利用及び同法第35条第3項に基づき設置する保育園に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 保育園においては、児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量とし、第8条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限る。)事業を行う。

(保育時間)

第4条 保育園の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

(休園日)

第5条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第6条 保育園に、園長、保育士、技能員及びその他必要な職員を置くことができる。

(園長の職務)

第7条 園長は、市長の命を受けて保育園の園務を処理し、所属する職員を指揮監督する。

(入園資格)

第8条 保育園に入園し、第3条の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認めるもの

(4) その他市長が特に保育園において保育する必要があると認める児童

(入園手続)

第9条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育園への入園を希望するときは、希望する保育園の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申込み、その承諾を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承諾その他の保育園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承諾の取消し)

第10条 市長は、保育園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承諾を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承諾を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(保育の停止)

第11条 市長は、保育園に入園している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第12条 保育園に入園している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納入しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第8条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、保育園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保育園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる保育園(以下「指定保育園」という。)の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育の利用に関する業務(市長のみの権限に属するものを除く。)

(2) 指定保育園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

3 指定管理者の指定をした場合は、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市保育園条例(昭和53年村上市条例第34号)、荒川町保育園条例(昭和39年荒川町条例第27号)、神林村保育園条例(昭和56年神林村条例第22号)、朝日村保育園条例(昭和46年朝日村条例第13号)又は山北町立保育園条例(昭和62年山北町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(保育料の額に関する経過措置)

3 第8条第3号に掲げる児童に係る第12条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の村上市保育園条例第10条の規定による指定管理者の指定に関する手続その他の準備行為は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第9条第1項の規定による申込み及びこれに対する承諾の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年10月3日条例第42号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第35号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

第一保育園

村上市肴町20番3号

第二保育園

村上市庄内町9番3号

岩船保育園

村上市岩船上町7番23号

瀬波保育園

村上市瀬波中町9番9号

山辺里保育園

村上市日下1241番地2

山居町保育園

村上市飯野三丁目15番4号

金屋保育園

村上市金屋2142番地1

あらかわ保育園

村上市坂町1804番地2

向ヶ丘保育園

村上市小出832番地1

みのり保育園

村上市北新保1548番地1

舘腰保育園

村上市下新保325番地

高南保育園

村上市中原2722番地1

猿沢保育園

村上市上野630番地

山北そらいろ保育園

村上市府屋176番地5

村上市保育園条例

平成20年4月1日 条例第130号

(令和5年4月1日施行)