○村上市保育園条例施行規則

平成20年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市保育園条例(平成20年村上市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育園の定員)

第2条 村上市保育園(以下「保育園」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(土曜日に保育を実施する保育園)

第3条 土曜日に保育を実施する保育園は、次に掲げる保育園とする。

(1) 山居町保育園

(2) 金屋保育園

(3) あらかわ保育園

(4) みのり保育園

(5) 猿沢保育園

(6) 山北そらいろ保育園

(保育料の徴収)

第4条 保育料は、毎月扶養義務者から徴収する。

2 保育料は、市長が別に定める納入通知書により、当該月分をその月の末日までに納入しなければならない。ただし、納期限の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 児童が月の途中に入園し、又は退園したときの当該月の保育料は、日割により徴収する。

4 児童が1箇月欠席した場合の当該月分の保育料は全額徴収する。

(督促及び滞納処分)

第5条 市長は、納入義務者が前条第2項に規定する納期限までに保育料を納入しないときは、当該納期限後30日以内に督促状(様式第1号)を送付しなければならない。

2 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保育料を納入しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第6項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

3 滞納処分の実施に関する文書の様式は、村上市税条例施行規則(平成20年村上市規則第51号)第9条の規定により定める文書の様式を準用するほか、別に定めるところによる。

(過誤納金の取扱い)

第6条 市長は、納入義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該納入義務者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により納入義務者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該納入義務者に対し保育料過誤納金還付(充当)通知書(様式第2号)によって通知するものとする。

(保育料の徴収に関する事務の委任)

第7条 市長は、次に掲げる事務をその任命する職員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。

(1) 保育料の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第56条第6項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務

(徴収吏員証の交付)

第8条 市長は、徴収吏員に、その身分を証明する証票として徴収吏員証(様式第3号)を交付する。

2 徴収吏員は、その事務を行う場合には徴収吏員証を携帯し、必要があるときは当該徴収吏員証を提示しなければならない。

3 徴収吏員証の交付を受けた者が徴収吏員でなくなったときは、直ちに当該徴収吏員証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保育園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荒川町保育園の管理運営に関する規則(昭和57年荒川町規則第12号)、神林村保育園規則(昭和58年神林村規則第11号)又は朝日村保育園規則(昭和43年朝日村規則第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第15号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(村上市保育料徴収規則の廃止)

2 村上市保育料徴収規則(平成20年村上市規則第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の村上市保育料徴収規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月30日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

第一保育園

90人

第二保育園

100人

岩船保育園

120人

瀬波保育園

110人

山辺里保育園

130人

山居町保育園

110人

金屋保育園

120人

あらかわ保育園

210人

向ヶ丘保育園

160人

みのり保育園

130人

舘腰保育園

100人

高南保育園

90人

猿沢保育園

90人

山北そらいろ保育園

90人

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村上市保育園条例施行規則

平成20年4月1日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第65号
平成21年4月1日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第31号
平成25年3月26日 規則第35号
平成26年2月26日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第20号
平成28年3月15日 規則第7号
平成28年11月10日 規則第63号
平成29年2月24日 規則第4号
平成31年1月30日 規則第1号
令和6年3月30日 規則第21号