○村上市保育園利用者の意見、要望等の相談解決実施要綱

平成20年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市保育園(以下「保育園」という。)において提供するサービスについて、保育園利用者(以下「利用者」という。)の意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)を解決するため、必要な事項を定めるものとする。

(苦情等解決体制)

第2条 苦情等の円滑及び円満な解決を図るため、各保育園に次の担当を置く。

(1) 相談解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 第三者委員

(責任者)

第3条 責任者は、園長とする。

2 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者から報告を受けた苦情等について、保護者との話合いによる解決に努めるものとし、必要により第三者委員の助言を受ける。

(2) 苦情等の解決結果について、第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

(3) 改善を約束した事項について、苦情等の申出人(以下「申出人」という。)及び第三者委員へその経過を報告する。

(担当者)

第4条 担当者は、主任保育士とする。

2 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者からの苦情等の随時受付

(2) 苦情等の内容、利用者の意向等の確認と記録

(3) 受け付けた苦情等の責任者及び第三者委員への報告

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、苦情等を円滑及び円満に解決できる者で、信頼性を有するもののうちから市長が選考し、任命する。

2 第三者委員は、各保育園2人とする。

3 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者が受け付けた苦情等の報告聴取

(2) 苦情等内容の報告を受けた旨の申出人への通知

(3) 利用者からの苦情等の直接受付

(4) 申出人への助言

(5) 保育園への助言

(6) 申出人と責任者の話合いへの立会い及び助言

(7) 責任者からの苦情等に係る事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見傾聴

(利用者への周知)

第6条 責任者は、利用者に対して責任者、担当者及び第三者委員の氏名及び連絡先並びに苦情等解決の仕組みについて周知を図るものとする。

(苦情等の受付)

第7条 担当者は、利用者からの苦情等の受付に際し、次の事項を意見、要望又は苦情の受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情等の内容

(2) 申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 申出人と責任者の話合いへの第三者委員の助言及び立会いの要否

2 責任者及び第三者委員への直接苦情等の相談の場合は、責任者及び第三者委員はそれを担当者へ連絡し、前項の規定により処理する。

(苦情等受付の報告及び確認)

第8条 担当者は、受け付けた苦情等を責任者及び第三者委員に報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 投書など匿名の苦情等についても苦情等の受付書に記録し、前項により報告するとともに、必要な対応を行う。

3 第三者委員は、担当者から苦情等内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を意見、要望又は苦情の受付報告書(様式第2号)により通知する。

(苦情等解決の話合い)

第9条 第7条第1項第3号及び第4号の要否が否である場合は、申出人と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人との話合いによる解決に努める。その際、申出人又は責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる申出人と責任者の話合いは、次により行う。

(1) 第三者委員による苦情等内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果及び改善事項等の書面での記録及び確認

(苦情等解決の記録及び報告)

第10条 担当者は、苦情等の受付から解決及び改善までの経過及び記録を苦情等の受付書に記録する。

2 責任者は、一定期間ごとに苦情等の解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

3 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後意見、要望又は苦情の相談解決結果報告書(様式第3号)により報告する。

(解決結果の公表)

第11条 苦情等の解決結果については、個人情報に関するものを除き、園だより等へその実績を掲載し、公表する。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市保育園利用者からの意見・要望等の相談解決実施要綱(平成14年村上市要綱)、荒川町保育園利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱(平成16年荒川町告示第54号)、神林村立保育園利用者からの意見・要望等の相談解決実施要綱(平成15年神林村要綱第5号)、朝日村保育園利用者からの意見・要望等の相談解決実施要綱(平成15年朝日村要綱)又は山北町立保育園利用者の苦情等の相談解決実施要綱(平成16年山北町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市保育園利用者の意見、要望等の相談解決実施要綱

平成20年4月1日 告示第17号

(令和4年8月4日施行)