○村上市学童保育所条例

平成20年4月1日

条例第131号

(設置)

第1条 就業等により昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全な育成を図るため、村上市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 学童保育所の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(対象児童)

第3条 学童保育所に入所できる児童は、村上市に住所を有し、昼間保護者のいない家庭の小学校1年生から6年生までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めた児童を学童保育所に入所させることができる。

(開設時間)

第4条 学童保育所の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の放課後から午後6時30分まで

(2) 小学校の休業日は、午前7時30分から午後6時30分まで

(休所日)

第5条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月18日までの間において第1号に規定する日を除く市長が指定する連続する3日

(4) 12月29日から翌年の1月4日まで

(利用料)

第6条 市長は、学童保育所に入所した児童の保護者から学童保育所利用料(以下「利用料」という。)を徴収する。

2 利用料の額は、児童1人につき月額5,000円とする。

3 月の途中に入所し、又は退所したことにより入所期間が25日に満たない月の児童1人当たりの利用料の額は、前項の規定にかかわらず、月途中入所からの開所日数又は月途中退所の前日までの開所日数に、日額200円を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを利用している児童が学童保育所を利用する場合は、1月に利用した日数に日額200円を乗じて得た額を月額の利用料とする。

(利用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由により利用料を徴収することが適当でないと認める者に対しては、別表第2に定める基準により利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の納付期限)

第8条 利用料は、当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。

(利用料の還付)

第9条 既納の利用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その利用料の全部又は一部を還付することができる。

(職員)

第10条 学童保育所に所長、指導員及びその他必要な職員を置き、所長には本庁及び支所の担当課長を充てる。

2 指導員の中から必要に応じ主任指導員を選任することができる。

(職務)

第11条 所長は、業務を掌握し、指導員を指揮監督する。

2 指導員は、所長の命を受け、次の業務を行う。

(1) 児童の生活管理と安全の保持

(2) 家庭及び学校との連絡

(指定管理者)

第12条 市長は、学童保育所の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学童保育所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に学童保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関する業務

(2) 学童保育所の維持及び管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、学童保育所に入所した児童の保護者は第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3項に規定する利用料金は、第6条に定める基準額の範囲内で、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第9条中「市長が特別の理由があると認める場合」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た場合」とする。

8 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び第5条中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」、第10条第1項中「本庁及び支所の担当課長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1中神林学童保育所に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市学童保育所設置運営要綱(平成9年村上市要綱)、荒川町学童保育所条例(平成11年荒川町条例第7号)、朝日村学童保育所設置運営要綱(平成14年朝日村要綱)又は山北町こどもセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年山北町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の山辺里学童保育所の項中の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員(人)

二之町学童保育所

村上市二之町1番10号

(二之町児童館内)

50

南町学童保育所

村上市南町二丁目11番58号

(南町児童館内)

40

瀬波学童保育所

村上市瀬波上町4番1号

(瀬波児童館内)

60

岩船学童保育所

村上市岩船上大町2番23号

(岩船児童館内)

45

山辺里学童保育所

村上市日下1428番地

(村上市立山辺里小学校内)

45

南町学童保育所

なんしょうクラブ

村上市南町二丁目1番11号

(村上市立村上南小学校内)

50

保内学童保育所

村上市下鍜冶屋388番地1

70

金屋学童保育所

村上市金屋2014番地1

(村上市立金屋小学校内)

20

神林学童保育所

村上市九日市356番地4

45

朝日学童保育所

村上市小川29番地3

40

さんぽく森のなかよし学童保育所

村上市勝木730番地

60

別表第2(第7条関係)

区分

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

100%

天災その他不慮の災害により利用料の納付が困難になった者

100%

準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者

50%

主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し、利用料の納付が困難になった者

50%

生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者

50%

この表の各項のうち、減免率が50%である区分の2以上に該当する者

100%

その他市長が必要と認める者

市長が別に定める率

村上市学童保育所条例

平成20年4月1日 条例第131号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 条例第131号
平成22年3月29日 条例第6号
平成22年12月20日 条例第55号
平成25年3月22日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第32号
平成28年3月22日 条例第18号
平成30年9月28日 条例第36号
令和4年3月24日 条例第10号
令和5年9月29日 条例第25号