○村上市学童保育所条例施行規則

平成20年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市学童保育所条例(平成20年村上市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第2条 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、学童保育所入所申込書兼学童調書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により申込みのあった児童について、条例第3条に規定する対象児童と認めたときは、学童保育所入所承諾書・不承認決定通知書(様式第2号)を、保護者に交付するものとする。

(退所等)

第3条 児童を学童保育所から退所させようとする保護者は、学童保育所退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 児童が疾病その他により入所していることが不適当と認めた場合には、通所を一時禁じ、又は退所させることができる。

(利用料の減免)

第4条 条例第7条に規定する、利用料の減免を受けようとする保護者は、学童保育所利用料減免申請書(様式第4号)により市長に対し減免の申請をしなければならない。

2 市長は、前項による申請を審査し、その結果を学童保育所利用料減免承認・不承認通知書(様式第5号)により、当該保護者に通知するものとする。

(指定管理者)

第5条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における前条の規定の適用について「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号及び様式第5号中「村上市長」とあるのは「指定管理者」と、「利用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荒川町学童保育所条例施行規則(平成11年荒川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日規則第212号)

この規則は、平成20年5月19日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月6日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第41号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月29日規則第10号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第40号)

この規則は、令和6年10月1日から施行し、令和7年度からの学童保育所の入所手続から適用する。なお、令和6年度中の学童保育所の入所手続に係る申込については、改正前の様式の例によるものとする。

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村上市学童保育所条例施行規則

平成20年4月1日 規則第67号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第67号
平成20年5月19日 規則第212号
平成22年3月29日 規則第11号
平成22年12月20日 規則第37号
平成25年11月6日 規則第55号
平成27年3月20日 規則第21号
平成28年3月15日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第11号
令和5年9月29日 規則第41号
令和6年2月29日 規則第10号
令和6年9月30日 規則第40号