○村上市子育て支援センター事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第19号
(設置)
第1条 この要綱は、乳幼児を持つ保護者に対し育児不安などについての相談、指導、子育てグループ等への支援等により、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う、村上子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は村上市とする。
2 指定管理者が管理する施設において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設(以下「支援センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山辺里子育て支援センター | 村上市日下1241番地2 (山辺里保育園内) |
きらきら子育て支援センター | 村上市上助渕1900番地 |
荒川子育て支援センター | 村上市坂町1804番地2 (あらかわ保育園内) |
神林子育て支援センター | 村上市九日市356番地4 (神林学童保育所内) |
朝日子育て支援センター | 村上市中新保50番地3 |
山北子育て支援センター | 村上市勝木730番地 (さんぽく森のなかよし学童保育所内) |
(事業の内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育てに関し市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 支援センターを利用することができる者は、就学前の乳幼児及びその保護者等とする。
(職員の配置)
第6条 支援センターに、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を行う職員その他必要な職員を置くものとする。
(開設時間及び休業日)
第7条 支援センターの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。
名称 | 休業日 |
山辺里子育て支援センター 神林子育て支援センター きらきら子育て支援センター | (1)日曜日 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3)12月29日から翌年の1月4日までの日 (4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日 |
荒川子育て支援センター 朝日子育て支援センター 山北子育て支援センター | (1)日曜日及び土曜日 (2)国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3)12月29日から翌年の1月4日までの日 (4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日 |
(利用の制限)
第8条 市長は、乳幼児が疾病その他の理由により利用することが不適当と認められるときは、利用を制限することができる。
(使用料)
第9条 支援センターの利用は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日告示第30号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第84号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第112号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第78号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日告示第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第103号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。