○村上市子どもの医療費助成に関する条例
平成20年4月1日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与するため、また、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの一環として、子どもの保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することを目的とする。
(1) 子ども 出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(4) 自己負担額 医療費から、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費その他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(5) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、市内に住所を有する子ども(以下「子ども」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護しているものをいう。以下同じ。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者である者
(2) 村上市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第154号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者
(3) 村上市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第136号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者
(受給者証交付の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下決定通知書により通知するものとする。
(助成対象期間)
第6条 医療費の助成対象期間は、次のとおりとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」(ただし、次号に掲げる療養に伴うものを除く。)の療養又は医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象の子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(2) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象の子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第7条 市長は、対象の子どもに係る自己負担額から次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。
(1) 医療保険法各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。
(3) 医療保険法各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。
(4) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。
2 市長は、対象の子どものうち満1歳に達する日の属する月の末日までの者が、医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合、前項第3号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。
3 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。
5 市長は、前項の規定による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。
(助成額の決定)
第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、受給者が第三者から対象の子どもの医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、虚偽又は不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第39号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月20日条例第56号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第27号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第33号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。