○村上市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市子どもの医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、次の書類によるものとする。

(1) 子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)

(2) 市長が必要と認めた書類

2 前項の規定にかかわらず、市の公簿等により確認できるものは、添付書類を省略することができる。

3 市長は、前2項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対して認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たっては、子ども医療費受給者台帳(様式第2号の1)に必要事項を記載するものとする。

2 受給者証の様式は、様式第3号によるものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、市長に子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付の申請をしなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者は、条例第7条第1項又は第2項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項の規定により助成が受けられない場合は、子ども医療費助成申請書(様式第6号の1)により申請するものとする。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に子ども医療費の受領を委任する場合は、県単医療費助成申請書(様式第6号の2又は3)を当該施術者等に提出するものとする。

3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

4 受給者が条例第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

(助成額の決定)

第7条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、子ども医療費助成内訳表(様式第2号の2)に必要事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 受給者は、対象の子どもの医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(審査支払事務)

第9条 市長は、対象の子どもに係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成8年村上市規則第38号)、荒川町子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成10年荒川町規則第3号)、神林村子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成8年神林村規則第10号)、朝日村子どもの医療費助成に関する規則(昭和58年朝日村規則第8号)又は山北町子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成8年山北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月31日規則第30号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月14日規則第68号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第30号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成28年3月15日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に村上市子どもの医療費助成に関する条例(平成20年村上市条例第135号)第5条第1項の規定により交付されている受給者証(様式第3号)については、受給者証中「被保険者証(又は組合員証)」とあるのは、「医療保険の資格情報を確認できるもの」と読み替える。

3 この規則の施行の際現にある旧証の用紙については、令和7年3月31日までの間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第73号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第73号
平成21年8月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第25号
平成23年7月14日 規則第68号
平成25年3月22日 規則第30号
平成25年3月22日 規則第31号
平成28年3月15日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第22号
令和4年8月4日 規則第36号
令和6年11月29日 規則第51号