○村上市養護老人ホームやまゆり荘条例
平成20年4月1日
条例第137号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護が困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うため、村上市養護老人ホームやまゆり荘(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市養護老人ホームやまゆり荘 | 村上市山屋749番地1 |
(管理)
第3条 老人ホームは、村上市が管理する。
(入所者)
第4条 老人ホームに入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に掲げる措置を必要とする者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が入所させることを必要と認める者
(来所の制限)
第5条 市長は、入所者以外の者であって他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者その他来所が不適当と認められる者に対しては、老人ホームへの来所を拒み、又は老人ホームからの退所を命ずることができる。
(個人情報の管理)
第6条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び村上市個人情報保護法施行条例(令和4年村上市条例第38号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(指定管理者)
第7条 市長は、老人ホームの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に老人ホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に老人ホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 老人ホームの事業運営に関すること。
(2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人ホームの管理運営に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年村上市条例第68号)で定めるところによるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の岩船地域広域事務組合養護老人ホーム設置条例(昭和57年岩船地域広域事務組合条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。