○村上市養護老人ホームやまゆり荘条例施行規則
平成20年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市養護老人ホームやまゆり荘条例(平成20年村上市条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 村上市養護老人ホームやまゆり荘(以下「施設」という。)は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うものとする。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを考慮した運営を行い、社会福祉に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(入所定員)
第3条 施設の入所定員は、50人とする。ただし、災害等やむを得ない事由の場合は、一時的に定員を超えて入所させることができるものとする。
(職員の職種)
第4条 施設を運営するために、次の職種別職員を置く。
(1) 老人ホーム長 1人
(2) 生活相談員 2人
(3) 事務員 1人
(4) 支援員 4人
(5) 看護師 1人
(6) 栄養士 1人
(7) 調理員 4人
(8) 医師(嘱託) 1人
2 前項の調理員、事務員は、施設の実情に応じた適当数を置くことができる。
(職務の内容)
第5条 老人ホーム長は、市長の命を受けて、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を行うとともに必要な指揮命令を行うものとする。
2 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入所の際の調整等
(2) 入所者の居宅サービス等の利用に際し居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(3) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録及び保管
(4) 事故の状況及び事故に際してとった措置の記録及び関係機関への報告
3 事務員は、経理事務、文書事務など施設庶務を行うものとする。
4 支援員は、入所者の処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援するものとする。
5 看護師は、医師(嘱託)、協力医療機関等と連絡し、保健衛生等の業務を行うものとする。
6 栄養士は、献立表の作成、入所者の栄養管理、給食関係帳簿その他食事に関する業務を行うとともに調理に対する作業、管理等を行うものとする。
7 調理員は、入所者等の給食調理を行うものとする。
8 医師(嘱託)は、入所者に対して健康管理等の助言指導を行うものとする。
(処遇方針)
第6条 施設は、入所者のその個々の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにその心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を適切に行うものとする。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
3 施設の職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うとともに、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明するものとする。
4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は心身を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。また、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その状況及び時間、やむを得ない理由を記録するものとする。
(処遇計画の作成)
第7条 処遇計画の作成は、生活相談員が行うものとする。
2 生活相談員は、入所者についてその心身の状況、置かれている環境、入所者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、作成するものとする。
3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し必要な見直しを行うものとする。
(相談・援助)
第8条 施設は、常に入所者の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
2 施設は、入所者に対し処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行うものとする。
3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な手続について、入所者又は家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うものとする。
4 施設は、入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努力するものとする。
5 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。
6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行うものとする。
7 施設は、週2回以上の入浴又は清拭を行うものとする。
8 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション、行事等を行うものとする。
(日課)
第9条 施設の日常生活における日課及び時間は、次のとおりとする。
起床 午前6時(ただし、11月から3月までにあっては、午前6時30分)
朝食 午前7時30分
昼食 正午
夕食 午後6時
就寝 午後9時30分
(日用品等の給貸与)
第10条 施設は、入所者に対し寝具類等の日常生活品の給貸与をすることができる。
(食事)
第11条 食事の提供は、栄養及び入所者の身体状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に提供するものとする。
(介護保険サービスの利用)
第12条 入所者が要支援状態又は要介護状態になった場合には、その心身の状態に応じ、適切に介護保険サービス等が利用できるよう必要な措置を講じるものとする。
(健康管理)
第13条 老人ホーム長、医師及び看護師は、常に入所者の健康に留意し、年に2回以上の健康診断を行い、結果を記録保管しなければならない。
2 入所者が施設内で診療を受けられるよう診療所を開設し、週1回程度診療日を設けるものとする。
3 病気の予防等のため、衛生、健康及び栄養に関する知識の普及を行うものとする。
4 感染症又は食中毒が発生し、まん延しないようマニュアルを整備するとともに、便所等については清掃消毒し、予防に努めるものとする。
5 入所者の被服及び寝具は、常に清潔に保つよう管理指導を行うものとする。
6 施設内は、毎日清掃を行い、年2回は大掃除を行うものとする。
(1) 入所者の処遇に関する計画等 5年間
(2) 処遇の具体的な記録等 5年間
(3) 身体拘束等を行った場合のその状況及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 5年間
(4) 入所者からの苦情の内容等の記録 3年間
(5) 入所者に対する処遇による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 3年間
(6) その他の文書 施設の文書分類により定められた保存期間
(入院の取扱い)
第15条 入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院後おおむね3箇月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、入所者及びその家族の希望を勘案して、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に戻れるよう配慮するものとする。
(入所)
第16条 施設は、入所者の心身の状況その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮するものとする。
(面接)
第17条 入所に際し事前面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、施設の目的、方針、入所者の心得その他必要な事項を説明し、安心と信頼感を抱かせるように努めるものとする。
(退所事由)
第18条 施設は、入所者が、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者を退所させることができるものとする。
(1) 入所措置の必要がないと認められる者
(2) 性行不良で施設内の秩序を乱し、再三の注意に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その者を退所させることで他の入所者の共同生活に益すると認められる者
(社会復帰)
第19条 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、入所者及びその家族の希望、入所者の退所後の生活環境を勘案し、円滑な退所のために必要な援助に努めるものとする。
2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その者及びその家族等に対する相談援助を行うものとする。
(日課の励行)
第20条 入所者は、老人ホーム長、医師、生活相談員、支援員等施設の職員の助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(入所者の心得)
第21条 入所者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 日課を励行し、共同生活の秩序を保ち相互の親睦に努めること。
(2) 居室等の整理整頓に努めること。
(3) 暴力、暴言又は卑語等により他の者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 外出又は外泊を希望する場合は、老人ホーム長に届け出て、許可を得るとともにその指示に従うこと。
(5) 生活指導は、善意に受け入れること。
(6) 火気の取扱いに注意し、喫煙は所定の場所で行うこと。
(7) 飲酒は、居室で決められた時間内に行うものとし、他の入所者の迷惑にならないよう配慮すること。
(災害対策)
第22条 施設は、非常災害その他緊急の事態に備えて、次の事項を行うものとする。
(1) 入所者に対し、平素から警火、防火、避難の心得を周知すること。
(2) 災害の際の避難場所及び初期消火訓練を消防計画に基づき行うこと。
(3) 消火、避難及び警報にかかわる設備並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検すること。
(4) 非常の場合の役割編成、緊急連絡網等を整備すること。
(5) 交通規則を遵守し、交通事故防止に努めるとともに、災害マニュアルにより状況の把握に努めること。
(個人情報の保護)
第23条 施設の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密保持を厳守するものとする。
2 施設は、その職員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じるものとする。
(地域との連携)
第24条 施設の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携及び協力を図り、地域交流に努めるものとする。
(協力医療機関等)
第25条 施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、協定書を基に協力体制を整えておくものとする。
(苦情処理)
第26条 老人ホーム長は、入所者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じるものとする。
(指定管理者による管理)
第27条 条例第7条第1項の規定により、指定管理者に老人ホームの管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。