○村上市養護老人ホームやまゆり荘地域交流ふれあい食事サービス事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市養護老人ホームやまゆり荘(以下「施設」という。)が給食機能を活用し、来荘者等に対して提供する地域交流ふれあい食事サービスに関し必要な事項を定めるものとする。

(方針)

第2条 地域交流ふれあい食事サービスは、施設に来荘した入所者の家族及び入所者との地域交流を目的として、これを提供するものとする。

(事業)

第3条 施設は、前条に規定する方針に基づき、地域交流ふれあい食事サービスを提供する。

2 地域交流ふれあい食事サービスの種類及びその内容は、次のとおりとする。

(1) 食事サービス 朝、昼及び夕の食事を提供する。ただし、地域交流等を目的とした来荘者に対しては、昼食のみを提供する。

(2) 配食サービス(以下「やまゆり弁当」という。) 地域の高齢者が豊かな社会生活及び食生活を営むため、栄養バランスのとれた食事を提供する。

(利用対象者)

第4条 地域交流ふれあい食事サービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入所者の家族

(2) 入所者との交流を目的にする地域高齢者及びボランティア

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人ホーム長が適当と認める者

(利用方法)

第5条 食事サービスの利用を希望する者は、来荘者食事サービス申込台帳(様式第1号)に記入することにより事前に申し込むものとする。ただし、老人ホーム長が認めた場合は、この限りでない。

2 やまゆり弁当の利用を希望する者は、希望する日の1週間前までに申し込むものとする。ただし、老人ホーム長が認めた場合は、その限りでない。

3 前項の規定によるやまゆり弁当の利用申込みをした者は、老人ホーム長の指定する時間までに取りに来るものとする。

4 やまゆり弁当を実施したときは、老人ホーム長の指定する取扱責任者がやまゆり弁当申込台帳(様式第2号)にその都度記録するものとする。

(経費の負担)

第6条 地域交流ふれあい食事サービスの利用者は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 朝食 200円

(2) 昼食 300円(カフェテリア形式の場合400円)

(3) 夕食 300円

(4) やまゆり弁当 400円

2 利用者は、施設が指定する期日までに利用料金を納入しなければならない。ただし、老人ホーム長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の岩船地域広域事務組合養護老人ホームやまゆり荘配食サービス事業実施要綱(平成16年岩船地域広域事務組合要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市養護老人ホームやまゆり荘地域交流ふれあい食事サービス事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第20号

(令和4年8月4日施行)