○村上市養護老人ホームやまゆり荘預り金等の管理に関する規程

平成20年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この規程は、村上市養護老人ホームやまゆり荘(以下「施設」という。)の入所者の依頼により、本来入所者個人が管理すべき現金、預貯金通帳及び有価証券等並びに印鑑(以下「預り金等」という。)を施設が預かる場合の管理及び取扱いに関し必要な事項を定め、もって預り金等の適正な保管管理を行うことを目的とする。

(管理の対象となる預り金等の範囲)

第2条 施設において保管管理することができる預り金等は、入所者又は身元引受人との間において、当該預り金等を施設において保管管理する旨の合意がされたものとする。ただし、入所者が預り金等を保管することが施設の管理運営上支障があると老人ホーム長が認める場合は、この限りでない。

(管理についての合意)

第3条 老人ホーム長は、入所者の預り金等を保管管理する場合は、当該預り金等を保管管理することについて入所者又は身元引受人の合意を得なければならない。

2 老人ホーム長は、前項の規定による合意が成立したときは、入所者又は身元引受人との間で、預り金等の管理に関する合意書(様式第1号。以下「合意書」という。)を締結しなければならない。

3 老人ホーム長は、入所者の身元引受人が交代したときは、新たな身元引受人との間で、合意書を締結しなければならない。

4 老人ホーム長は、合意書の内容に変更が生じた場合には、新たに合意書を締結しなければならない。

(管理体制)

第4条 預り金等は、次に掲げる体制により管理しなければならない。

(1) 老人ホーム長を管理責任者とする。

(2) 管理係長を出納責任者とする。

(3) 生活相談員を業務担当者とする。

2 預り金等につき入出金があった場合には、老人ホーム長は、各帳簿に記載し管理しなければならない。

3 老人ホーム長は、業務担当者から報告のあった調書等を精査の上、保管しなければならない。

(管理の開始)

第5条 施設が預り金等の管理を開始する時期は、合意書に定められた取扱開始年月日からとする。

(領収証の作成)

第6条 老人ホーム長は、施設が預り金等の管理を開始するときは、預り証(様式第2号)を作成し、入所者又は身元引受人に交付しなければならない。

(管理に関する責務)

第7条 施設は、預り金等の管理に関しては、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

(預貯金等の管理)

第8条 入所者の預貯金等の管理は、入所者個人ごとに口座を開設し管理する。ただし、キャッシュカードの類は、作成しない。

2 預貯金通帳及び印鑑の保管は、それぞれ保管場所を分けるとともに、施錠できる金庫又は保管庫に保管する。

3 預貯金通帳及び印鑑を保管する金庫又は保管庫の鍵は、老人ホーム長が指名する職員が管理する。

(預貯金個人台帳等の作成)

第9条 預貯金は、入所者個人ごとに預金個人台帳(様式第3号)及び定期預金個人台帳(様式第4号)を作成し、管理しなければならない。

(預貯金の手続)

第10条 預貯金の入出金については、預入払出票(様式第5号)及び預入払出集計表(様式第6号)をその都度作成しなければならない。

2 入所者との金銭の授受は、複数の職員の立会いの下に行わなければならない。

3 前項の場合において、入所者に金銭を渡す場合は、預貯金個人台帳の摘要欄に出納事由を記載し、入所者の領収の押印を徴しなければならない。

(現金の管理等)

第11条 現金は、10万円を限度として、入所者個人ごとに仕分けして施錠可能な金庫に保管する。

2 現金を保管する金庫の鍵は、老人ホーム長が指名する職員が管理する。

(現金個人受入払出台帳の作成)

第12条 現金は、入所者個人ごとに現金個人受入払出台帳(様式第7号)を作成し管理しなければならない。

(現金の支出)

第13条 預かった現金を入所者に渡すときは、複数の職員の立会いのもとに行い、現金個人受入払出台帳に記載するものとする。

(施設の代替支出)

第14条 施設が、入所者に代わり、入所者の日用品等の購入代金等の支出を行ったときは、領収書等の証拠書類を整備しておかなければならない。

2 前項の証拠書類は、入所者個人ごとに支払年月日順に領収書綴・集合領収書綴(様式第8号)に整理しておくものとする。

(管理の終了)

第15条 施設が預り金等の管理を終了する時期は、預り金等の管理の依頼にかかわる入所者の死亡その他の事由により当該預り金等の管理が不要になった日とする。

2 前項の規定にかかわらず、入所者又は身元引受人から預り金等の管理の終了の申出があった場合は、施設は、当該申出があった日をもって預り金等の管理を終了するものとする。ただし、入所者が預り金等を保管することが施設の管理運営上支障があると老人ホーム長が認めた場合においては、この限りでない。

(預り金等の返還)

第16条 老人ホーム長は、前条の規定により預り金等の管理が終了した場合は、預り金等領収書(様式第9号)と引き換えに、入所者又は身元引受人に預り金等を返還しなければならない。

(自主点検)

第17条 老人ホーム長は、第9条第10条第12条及び第14条に規定する帳簿、証書及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)に基づき、入所者個人ごとに預り金等の月ごとの収支及び管理状況の自主点検を行うものとする。

(管理状況の確認)

第18条 老人ホーム長は、預り金等確認簿(様式第10号)を作成し、四半期ごとに入所者又は身元引受人に預かり金等の収支を報告するとともに、その確認を受け記録を残しておかなければならない。

2 老人ホーム長は、入所者又は身元引受人から求めがあったときは、速やかに関連帳簿類、通帳、印鑑等を提示し、管理状況について説明するものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は、入所者又は身元引受人と老人ホーム長の協議により処理するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の岩船地域広域事務組合養護老人ホームやまゆり荘入所者の預り金等の管理に関する基準(平成15年岩船地域広域事務組合基準)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市養護老人ホームやまゆり荘預り金等の管理に関する規程

平成20年4月1日 告示第21号

(令和4年8月4日施行)