○村上市養護老人ホーム職員の勤務時間等に関する規程
平成20年4月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市養護老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、普通勤務、時差勤務及び変形勤務とに区分する。
2 普通勤務に服する職員(以下「普通勤務者」という。)は、介護高齢課長の定める職員とする。
3 時差勤務に服する職員(以下「時差勤務者」という。)は、調理員とする。ただし、必要に応じて栄養士を時差勤務とすることができる。
4 変形勤務に服する職員(以下「変形勤務者」という。)は、前2項に規定する職員以外の職員とする。
(勤務時間等)
第3条 前条に規定する職員のうち、普通勤務者の勤務時間については、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年村上市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項を、勤務時間の割振りは、村上市職員服務規程(平成20年村上市訓令第17号)第7条を適用する。
(1) 時差勤務者
ア 早番日
勤務時間 午前6時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後3時15分まで
休憩時間 午後0時30分から午後1時30分まで
イ 遅番日
勤務時間 午前9時45分から午後1時まで及び午後2時から午後6時30分まで
休憩時間 午後1時から午後2時まで
(2) 変形勤務者
ア 普通日
勤務時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 午後0時から午後1時まで
イ 夜勤日
勤務時間 午後3時45分から午後10時まで、午後11時から午前4時まで及び午前5時から午前9時15分まで
休憩時間 午後10時から午後11時まで及び午前4時から午前5時まで
(週休日等)
第4条 週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、普通勤務者については日曜日及び土曜日とし、普通勤務者以外の職員については、介護高齢課長が普通勤務者以外の職員ごとに割り振った日とする。
2 前項に規定する普通勤務者以外の職員の週休日は、毎4週間につき8日を割り振るものとする。
(週休日の振替)
第5条 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替は、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年村上市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところによるものとする。
(休日の代休日)
第7条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところによるものとする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日に特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日訓令第47号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日訓令第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前日までに、改正前のこの規程の規定によりなされた勤務時間等の割り振りについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。