○生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家条例
平成20年4月1日
条例第139号
(設置)
第1条 本市は、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で、健康で生きがいを持ち、居宅において自立した生活を確保するため、生きがいデイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生きがいデイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家 | 村上市中継511番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家(以下「ほたるの家」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ほたるの家の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) ほたるの家の利用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(利用時間)
第5条 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(利用の許可)
第6条 ほたるの家を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料)
第7条 ほたるの家を利用する場合における使用料は、徴収しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。