○生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家条例

平成20年4月1日

条例第139号

(設置)

第1条 本市は、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で、健康で生きがいを持ち、居宅において自立した生活を確保するため、生きがいデイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがいデイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家

村上市中継511番地1

(指定管理者による管理)

第3条 生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家(以下「ほたるの家」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ほたるの家の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) ほたるの家の利用の許可に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(利用時間)

第5条 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(利用の許可)

第6条 ほたるの家を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第7条 ほたるの家を利用する場合における使用料は、徴収しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山北町生きがい対応型デイサービスセンター「ほたるの家」設置に関する条例(平成17年山北町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家条例

平成20年4月1日 条例第139号

(平成20年4月1日施行)