○生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家条例施行規則

平成20年4月1日

規則第81号

(指定管理者の職務)

第2条 条例第3条の規定に基づく指定管理者は、ほたるの家の管理運営に関し万全を期さなければならない。

(内容)

第3条 ほたるの家は、次に掲げるサービスを行うものとする。

(1) 日常動作訓練(健康器具の活用等)

(2) 生活指導・養護

(3) 健康・生きがい関係講座

(4) レクリエーション・趣味活動

(5) 社会奉仕活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるサービス

(利用対象者)

第4条 おおむね65歳以上の高齢者で、家に閉じこもりがちなものとする。

(利用人数)

第5条 1日の利用人数は、おおむね15人程度とする。

(利用者の遵守事項)

第6条 ほたるの家を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為はしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山北町生きがい対応型デイサービスセンター「ほたるの家」管理運営規則(平成18年山北町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

生きがいデイサービスセンター山北ほたるの家条例施行規則

平成20年4月1日 規則第81号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第81号