○高齢者生活福祉センター条例
平成20年4月1日
条例第141号
(設置)
第1条 本市は、高齢者に対して生活の場を提供することにより、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高齢者生活福祉センターふれあい羽衣 | 村上市岩沢1622番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、高齢者生活福祉センターふれあい羽衣(以下「ふれあい羽衣」という。)の設置目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい羽衣の利用の承認に関する業務
(2) ふれあい羽衣の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) ふれあい羽衣において実施する事業に関し、市長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第5条 ふれあい羽衣を利用することができる者は、自炊のできる程度の健康状態にある者で、かつ、日常生活を維持するための費用を負担し得る収入があり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村上市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦のみの世帯であって、独立して生活することに不安のあるもの
(2) 指定管理者が特別に利用を承認した者
(利用の申請及び承認)
第6条 ふれあい羽衣を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する利用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい羽衣の利用を承認しないことができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用の停止又は利用承認の取消しを行うことができる。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 ふれあい羽衣の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転売をしてはならない。
(利用料金)
第9条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(徴収方法)
第11条 利用料金は、毎月利用者から徴収するものとし、納付書により当月分をその月末までに納入するものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、ふれあい羽衣の利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、市長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
高齢者生活福祉センターふれあい羽衣利用料金(月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |
備考 1 この表における対象収入とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 2 入居者の利用料金は、上表により求めた額とする。 3 夫婦で入居する場合にあっては、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれの対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの利用料は、上表の額から30%減額した額を利用料金とする。この場合において、100円未満は切り捨てとする。 4 光熱水費等の共同経費として1人月額10,000円を負担するものとする。 5 居住期間が1月未満の場合は、その月の利用料金及び共同経費は、日割計算とする。この場合100円未満は切り捨てとする。 6 2人部屋に1人で入居した場合は、利用料金に1,000円を加算するものとする。 |