○高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成20年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者生活福祉センター条例(平成20年村上市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員配置)
第2条 高齢者生活福祉センターふれあい羽衣(以下「ふれあい羽衣」という。)に、次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 生活指導員
(3) 生活援助員
2 ふれあい羽衣に、業務の都合により嘱託員、臨時的任用職員及び日々雇用職員を置くことができる。
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長は、ふれあい羽衣を代表し、事業を管理して職員の指揮監督及び一般事務に従事するものとし、他の施設における職と兼務することができる。
(2) 生活指導員は、入居者の生活指導及び相談、福祉サービスの業務に従事するほか、生活援助員を指導する。
(3) 生活援助員は、宿直業務のほか、入居者の福祉サービスの業務に従事する。
(定員)
第4条 ふれあい羽衣の入居定員は、15人とする。
2 居室は、単身用9室、夫婦用(2人部屋)3室とする。
(事業)
第5条 ふれあい羽衣は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間、住居を提供する。
(2) 入居者に対して各種相談、助言、援助を行うとともに、緊急時の対応を行う。
(3) 入居者と地域住民との交流を図るための各種の事業及び交流のための場の提供等を行う。
(入居手続)
第6条 ふれあい羽衣に入居しようとする者は、高齢者生活福祉センター入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、指定管理者に申し込むものとする。
(1) 健康診断書
(2) 所得に関する証明書
2 入居者の決定については、入居判定委員会において選出し、審査し、及び決定するものとする。
3 指定管理者は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承認をしないことができる。
(1) 申込者が第4条に定める定員を超えるとき。
(2) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある感染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
(退所)
第9条 入居者は、退所を希望するとき又は条例第5条の規定に該当しなくなったときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、ふれあい羽衣を退所するものとする。
(自己負担)
第10条 入居に必要な材料費等は、原則として自己負担とする。
2 食事は提供しない。
3 入浴は共同で利用できるものとし、その費用は共同管理費に含まれるものとする。
(事故対策)
第11条 園長及び夜間勤務する生活援助員は、入居者に事故が生じ、又は生じるおそれがあるときは、医師の診断等を要請する等緊急措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、ふれあい羽衣の入居に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成17年朝日村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。